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遺産分割協議は相続人全員が集まるの?

はじめまして。皆様のご意見を頂戴できませんか? 妻子ある方との子供がいたとして、認知していただいたとします。 子の父が亡くなった時に、遺産分割協議というのがあるかと思いますが、その協議には認知していただいた子も参加することになるのでしょうか?もし参加する場合、相手方のお子さんともお顔を合わせる事になるのですか? 未成年と成人では、違いもあるかと思いますが…。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

会いたくない合わせたくないと言う事であれば、参加せずとも遺産分割の協議は可能です。手紙、電話、メールのやり取りで相続財産の比率を決めて必要書類と署名捺印があれば相続できます。 過日手続きをしましたが遠方の相続人とはメールや郵便で対応しました。 お子さんだけでなく貴方様も顔を合さなくても大丈夫です。行政書士などに依頼した場合はすべて連絡申請、手続きなど貴方の手を煩わす事無く処理して貰えます。

noname#143447
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 メールや郵便という方法でも可能とは知りませんでした!ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • apsk
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.3

私は全くの素人ですが、相続手続き(主に法務局への登記)を行った経験があります。 顔合わせは遺産分割の要件じゃありません。 遺産分割協議書に相続人の実印を押すことが要件です。 従って、話合いさえ住んでいれば郵送等のやり取りで可能です。 もしもご心配でしたら、お近くの弁護士か司法書士にご相談されてはいかがでしょうか。

noname#143447
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございます。 弁護士さんや司法書士さんなどのプロに任せた方が、確実ですね。いつ何があるか解らないので、知識として知っておくだけでも為になります。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

分割協議をする場合、必ず顔を合わせる必要はありません。もし会いたくなければ弁護士に依頼する等の方法で第三者を介して協議を続けることができます。

noname#143447
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。弁護士さんに依頼する方法もあるのですね。参考にさせて頂きます。

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