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労基法について

介護事業所で働いています。 とても簡略に書きますが、利用者がいないので明日からしばらく待機してくれというのは、法律的に どうでしょう、その間の賃金は支払われません。 同僚の話なので詳しくはわかりませんが、雇用契約書にもその旨記載されてはいませんし、たとえ記載されていても、請負でもないし、法的に有効なのでしょうか。 また、彼は夜勤で週に4~5日勤務の実績があります、彼が期待している収入が途絶えた事について、会社に請求をできるのでしょうか。 法律に詳しい方のご回答をおまししております。

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noname#131542
noname#131542
回答No.1

利用者がいないので明日からしばらく待機してくれというのは、法律的に どうでしょう、 以上に関してだけならば法的に問題はありません 問題は下記の方 その間の賃金は支払われません。 労働基準違反です。 会社都合の自宅待機 (質問者の内容は完全に会社都合) は給料を日割り計算した日額6割支給です

その他の回答 (2)

回答No.3

元の契約がどのようになっているかによりますね。雇用契約であっても「仕事があるときだけ随時労働」という契約もありえますし、あるいは日当制の請負契約になっているかも知れない。契約を確認しないことにはなんとも言えない。労基法の話は、その後のことです。

  • pasocom
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回答No.2

結論は#1様の回答の通り、基準法違反です。根拠は、 「労働基準法  (休業手当) 第二十六条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 「利用者がいないので」というのは労働者側の責ではなく、明らかに使用者側の責任(都合)ですから、それを理由に自宅待機(休業)させるなら、上記のように平均賃金の60%は支払う義務があるのです。 会社側がこれに同意しないなら、お近くの労働基準監督署に訴えて下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

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