※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「除雪」は季節的事業にならない?)
除雪は季節的事業にならない?
このQ&Aのポイント
除雪は季節的事業に含まれるのか
雇用契約内容に問題はないか
ハローワークに相談できない状況
私の勤務先では、毎年12~翌3月だけ除雪の為に数名雇用しています。
「1日の労働時間の規定なし、除雪時随時の勤務、1ヶ月最低○日の休日を確保、賃金は月給○万円(固定、残業代含)」というのが今年の雇用契約内容です。「休日」は、本人の都合以外、降雪がなかったためのものも含まれます。
「月給○万円」という数字は、昨年の実績(勤務時間、休日の規定は今回のものと同じ、賃金は時給計算)をもとに決められています。
1つめの質問です。
以前、社会保険の調査の際に「北海道の場合、除雪は季節的業務には含まれないので4ヶ月以内の雇用でも社会保険にいれてください」と言われたのですが、これは雇用保険についても同じなのでしょうか?
2つめ、
上記のような雇用契約は法律上問題ないのでしょうか?
ワンマン社長が決めたことなので、問題があったとしても法律に沿って契約をし直すことはないと思います。
どの点が問題なのかということを知っておきたいのですが、ハローワークに聞くことはできないのでこまっています。
どうぞよろしくお願いします。
お礼
おおっぴらに聞けないことを現役の方に聞けるなんて! 早速行ってみます。 ありがとうございました。