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徹夜残業の次の日に休むのって駄目なんでしょうか?

退職した会社に未払い賃金を請求しています。 請求したところ、向こうが弁護士を立てて来て、請求額の交渉となりました。 私側で独自にタイムカードのコピーを元に計算してみた金額があったのですが、それから向こうが計算して減額を要求されています。 「平日、徹夜で残業した翌日に出社していないのはサボったのと同じだからそのぶん減額をする。」と主張しているのですが、どうなんでしょうか? 例え、減額されたとしても有給を消化しきっていないのに、減額だけ飲まされるというのはすごく納得行かないもので、、、

みんなの回答

  • yp-mittu
  • ベストアンサー率35% (133/377)
回答No.4

一般論では、皆さんの仰ると通り形式だけでも有給休暇届が出ていないと厳しいでしょう。 社則に則った手続きが求められます。 しかし、もしもあなたの会社で届出無しで口頭や伝言で認められるという習慣があり、 あなただけでなく、社員の誰もが認識していているもの、という事実があることです。 それを具体的に証明できるのであれば、説得の余地はありますし、裁判での勝ちも ありえますね。 例として、過去一年間のあなたの出勤表のコピーでその中に徹夜残業と有給休暇を 明確にし、届出無しで有給扱いされていることを証明すれば良いのです。 他の各部署の社員の履歴を用意できれば良いですね。届出無しで休む人が多いという事実。 ただし、この話し合いにあなたが折れることになると、過去の分も返せ!と言われかねませんので、 ちゃんと法律家に相談して対策を講じるのが得策でしょう。給与計算ミスの際の有効期限など。 金額的に大きくないのであれば、元はと言えば、届出を出さなかったあなたのミスですので、 泣き寝入りも仕方ないです。

stepping3
質問者

お礼

教えてくださってありがとうございます。 会社では有給を取る際、特に届けを出すと言う事も無く、口頭で休むと伝えると有給が残っている限りは有給休暇を取った事になるシステムでした。 (届けの書類事態が存在しないので) 事実、私は有給の残っている範囲を超えて休みを取った事も無く、勤め始めてから退職するまで、毎月皆勤賞が振り込まれておりました。 就業規則にも、「欠席した場合は有給休暇を使用した物とする」の記述があったりしますし。 それでも届けを出していないと主張されると、裁判しかないのでしょうねえ。 ともかく、ありがとうございます。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.3

正規の手続きを踏んでいないとしたらなかなか難しい問題と思いますよ。 サラリーマンは正規の勤務時間に働くのが前提です。残業は正規の仕事ではありません。残業に勤しんでいても、手続きを踏まずに正規の勤務時間に勤務していないと当然欠勤扱いされるでしょう。

stepping3
質問者

お礼

結局、自分を守るのは自分自身でしか出来ないんですよね。 締め切りが迫っていると言われても、会社の為と思って無理をして遅くまで残業したり徹夜すると、それによって損するのは自分ですし、一生懸命やったところで会社にとってはそれは当然で、何の評価もされない。 今回の件で、「残業なんて頼まれてもするか!」と思ってしまいました。 丁寧に教えてくださいましてありがとうございます。

  • shiva999
  • ベストアンサー率9% (13/143)
回答No.2

夜中までやったんですか?それとも明け方まで? 会社側としては、次の日の勤務時間に居ないんだから欠勤扱いは当然でしょうね。 後はそれを有給にできるかどうか交渉してください。

stepping3
質問者

補足

明け方とか昼までとか、さまざまでした。 その月に関して、皆勤手当てが付いていた訳ですから勝手に有給として取り扱ってくれていた物と思っていましたが、代理人となった弁護士は見解が違うのかもしれません。 どうもありがとうございます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

要はちゃんと届け出ていたかどうかということが問題とされているのだと思います。 深夜勤務に対して翌日振替休日となるような制度があるのであれば問題ないと思いますが、普通振替休や有給休暇は届け出て取得することになっています。 ちゃんと届け出ずに勝手に取得していると、勤怠とされてもやむを得ないことになります。

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