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徹夜残業の次の日に休むのって駄目なんでしょうか?
退職した会社に未払い賃金を請求しています。 請求したところ、向こうが弁護士を立てて来て、請求額の交渉となりました。 私側で独自にタイムカードのコピーを元に計算してみた金額があったのですが、それから向こうが計算して減額を要求されています。 「平日、徹夜で残業した翌日に出社していないのはサボったのと同じだからそのぶん減額をする。」と主張しているのですが、どうなんでしょうか? 例え、減額されたとしても有給を消化しきっていないのに、減額だけ飲まされるというのはすごく納得行かないもので、、、
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お礼
教えてくださってありがとうございます。 会社では有給を取る際、特に届けを出すと言う事も無く、口頭で休むと伝えると有給が残っている限りは有給休暇を取った事になるシステムでした。 (届けの書類事態が存在しないので) 事実、私は有給の残っている範囲を超えて休みを取った事も無く、勤め始めてから退職するまで、毎月皆勤賞が振り込まれておりました。 就業規則にも、「欠席した場合は有給休暇を使用した物とする」の記述があったりしますし。 それでも届けを出していないと主張されると、裁判しかないのでしょうねえ。 ともかく、ありがとうございます。