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労働基準法では、中学生の内職は?
中学生で、家庭で例えば宛名書きなど、軽微な内職を、親のできない時間に代わりにする、というパターンでする場合、違反にはなりませんか?時間は一日で一時間くらいです。
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質問者が選んだベストアンサー
こういう関係は労働関係とは言いません。労働基準法上の労働者でもありません。 この関係は、家内労働法上の「補助者」になりますから、家内労働法が適用されることになります。 家内労働法第2条(定義)第4項 この法律で「補助者」とは、家内労働者の同居の親族であつて、当該家内労働者の従事する業務を補助する者をいう。 同法第4条(就業時間)第1項 委託者又は家内労働者は、当該家内労働者が業務に従事する場所の周辺地域において同一又は類似の業務に従事する労働者の通常の労働時間をこえて当該家内労働者及び補助者が業務に従事することとなるような委託をし、又は委託を受けることがないように努めなければならない。
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- yamato1208
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回答No.1
この程度であれば、「親の手伝い」程度です。 問題はありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 この程度なら、大丈夫なのですね。 参考になりました!
お礼
ありがとうございました。 家内労働法というのが別にあるのですね。 調べてみます。 参考になりました。