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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除の時の配偶者の合計所得金額とは?)
医療費控除の配偶者の合計所得金額は?
このQ&Aのポイント
- 21、22年度の医療費控除をするために、配偶者の合計所得金額の記入が必要かどうか疑問に思っています。
- 私はパートで年収38万以下で、主人はサラリーマンであり、源泉徴収票を持っています。
- 配偶者の合計所得金額の記入は必要なのか、教えていただけますか?
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質問者が選んだベストアンサー
配偶者の合計所得金額は「配偶者特別控除」を受ける判断に必要です。 源泉徴収票の添付は不要です。 既に配偶者控除が受けられる状態であること(年間所得が38万円以下)がはっきりしてるなら記載不要です。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
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回答No.1
>医療費控除をすることとなりました… 誰が? >「その他」の欄の「配偶者の合計所得金額」の欄が記入必要かどうか… 申告者が配偶者控除または配偶者特別控除を受けるならその欄も記入、受けないなら無記入。 >「提出の必要があるなら面倒だな~!」という気がして書く手が… だから、誰が申告するのですか。 源泉徴収票が必要なのは、申告者本人のもののみです。
質問者
お礼
ありがとうございました。 さっそく提出してきます。
質問者
補足
急ぎの質問で手落ちがあり、すみませんでした。 主人の名前で主人の給与から支払った医療費の控除をする。 で、おわかりいただけますでしょうか。
補足
はい、分かりました。 初めてでもたもたしてしまいました。 これですっきり、控除を受けられます。