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共有名義の更生登記
共有名義の更生登記についてお尋ねいたしです。 住宅購入の際に60歳以上の高齢者の場合、 優先倍率があるとのことで、祖母の名義を借りて共有名義にしました。 しかし頭金から完済に至るまで一切の費用は実際は自分が負担しました。 祖母は一切費用を負担していません。 この場合、祖母の共有名義を抹消する場合はどの方法が一番でしょうか? またどちらにしても、所得税、もしくは贈与税は発生してしまうのでしょうか?
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回答No.1
「真正な登記名義の回復」による登記もできない事はないと思いますが、税務署から贈与税について突っ込まれる可能性はあります。お祖母さんに遺言を書いておいてもらい、お祖母さんが亡くなった後に遺贈で名義を変えるのが良いのではないかと思います。ただしお祖母さんの相続人にあたる人には話を付けておいたほうが良いですね。
お礼
回答ありがとうございます。 既に祖父や父親が死亡している為、残された姉と自分が 祖母と養子縁組をしており、戸籍上は親子になっております。 購入時の経過は姉も知っておりますが、祖母が高齢の為 今後のことも考えて登記を訂正したいと思っておりました。 「真正なる登記名義の回復」をちょっと調べたいと思います。 ありがとうございました。