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貸店の契約解除(営業権)について教えてください
貴重なスペースをお借りします。 みなさんのご意見をお聞かせください。 私は店舗を貸しており、借主がテナント料を3ヶ月以上も滞納して おり、契約解除を申し出たいと思いますが、この場合、 営業権の保障などを私が保障しないといけないのでしょうか? 質問1.契約解除をする場合、気をつけないといけないことはありますか? 2.立ち退き料は支払わなくてよいと思いますが、敷金は返さなくてよいのでしょうか? 3.営業権を保障しないといけないですか? 申し訳ありませんが、ご回答お願いします。
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- m_inoue222
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大家してます >営業権の保障などを私が保障しないといけないのでしょうか? 不要です 大家の都合での立ち退きの場合は考慮する必要も有るでしょう 滞納による契約解除は入居者の都合です 1.滞納だけでは契約の解除は出来ません 督促状を送付しなおかつ支払われない場合でないと解除出来ません 「本状到着後5日以内に家賃の支払いが無ければ契約を解除する」 最低でもこのような文書が必要です 2.敷金は滞納家賃と原状回復費用を相殺して返却 3.回答済み
- bunbun8
- ベストアンサー率47% (246/521)
3ヵ月も家賃滞納しているのだから、無条件で解約できると思います。 敷金から、約定されている分を控除し、さらに滞納賃料は損害金となりますから、それも引いて(不足のときは差額も請求)残った分のみ返還するという契約内容ではないですか? 現状回復義務も借主にあると思いますが、3ヶ月も滞納するようでは無理かもしれませんから、それも返還金から引けると思います(不足のときはさらに請求できる) 明渡しに応じてくれるかが問題だと思いますが、すんなり出てくれれば、それで納得したほうが得策だと思います。 貸主さんで営業権の心配はすることはない・・というか、契約違反をしているのは借主ですから、直ちに契約解除と速やかに明渡し要求でいいと思います
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 今回の回答は本当に役に立ちました。 今、弁護士さんに頼んで書類を作成してもらっています、 今月の末で4ヶ月滞納になるので、 もう、無条件に退去してもうらいます。 本当にありがとうございました。
お礼
返事が遅くなり申し訳まりません。 大変、役に立ちました!! 今、弁護士さんに頼んで、書類の作成をお願い しています。 本当にありがとうございました。