- 締切済み
賃貸更新料
こんにちわ 店舗を借りているものです。 契約書には2年更新で更新時には一ヶ月分の更新料を支払うとありましたが去年の3月中に更新料の請求が来なければいけないものが今頃来ました。 これは払わなくてはいけないものでしょうか? 自動に更新され賃料を毎月払っていますのでこれは無効にはなりませんか? わかる方がいましたらご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tonotonohiro
- ベストアンサー率42% (36/84)
店舗のオーナーさんに、連絡して、1年近く遅れた 更新料の事をお尋ねに なっては、いかかでしょうか。 契約書には、更新料を払う事になっているのですから 無効には、ならないと思いますが…。 去年払ってなかった分を、今年、払う事になった状況ですよね。 ですから、1年ずれた分、話をしておかないと 今後の、2年ごとの更新も、年数が違って来ませんか? 本当なら、2年更新だから、払うのは、2・4・6・8年の偶数年ですよね。 でも、今だと、最初が 3年から始まってる状態になりますよね? もし、今回払ったとしたら、次は、何年後に更新になるのか?の契約を交わしておかないと 本当の、更新年数で来たら、また、来年、更新年が 来るでしょう? ちなみに、賃貸マンションの時の経験話ですので、少しでも参考になれば。 同じく、契約書には2年更新でして、 この時に、1か月分の家賃を払うか?家賃の値上げが あります。でした。 そして、2年後、全然、この内容の書類が来ないので 「もしかしたら?届いてたのに、うっかり捨てちゃったのかな…」と思いましたので 3か月位してから、私からオーナーさんに 電話をして、この事を 尋ねましたら 「あぁ~それね! 毎月、キチンと払ってくれてるから、○○さん(私の事)には、 書類を送らなかったの~。だから、今回は、要らないから~オマケね~」みたいに 言われましたから 「あの…それじゃ、来年、お支払したら良いのですか?」と、尋ねたら 「そうそう!来年で、良いです~」で、一段落。 そして、一年後の来年が、来ても また、書類が来ないので、再度、電話で連絡したら 去年度と、ほとんど同じ内容の返事で、終わりました。 結局、10年ほど、住みましたが このオーナーさんからは、一度も 更新料や値上げは、無かったまま引っ越しになりました。 オーナーさんと話をしたら、こういうラッキーな場合も あったので。
- mimicann
- ベストアンサー率43% (356/822)
>>契約書には2年更新で更新時には一ヶ月分の更新料を支払うとありましたが 契約書に書いてあるので有効です。 消滅時効については、民法上の一般消滅時効は10年となっているが、商法上の一般滅時効は5年となっている。会社取引においては民法も商法も適用範囲であるから、特別法である商法が優先して適用され、会社取引においては消滅時効は5年となる。 払いたくなければ、契約無効という裁判をしなければなりません。 最近、更新料無効と言う判例も幾つか出てますが住居用の賃貸借です。 店舗の場合は、大家と事業者は対等な立場と見なすのでそう簡単にはいかないと思いますが…。
お礼
ありがとうございました。 やはり払わないといけないのですね… 更新期間の変更をお願いしてみようと思います。
お礼
ありがとうございました。 大家さんと電話して話してみようと思います。