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債権差押命令の手続きをとっていますが、

何年も養育費を支払ってもらえず、履行勧告からはじまり、いろんな申し立てをし、本人から確実に回収ができないと確信し、債権差押命令の手続きをとりました。 ですが、振込み日もばらばらで、毎月振り込まれません。 そのたびに会社の担当者に文書を送っていますが、回答は今後このようなことがないようにします。とのことで、そのときは全額振り込まれます。 このようなことが本来あっていいのでしょうか?   今も3ヶ月振り込まれてませんので文書を送ろうと思いますが、 厳しい文書を送りたいと思ってます。 例文等教えていただけたら、うれしいです。 宜しくお願い致します。

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  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

給与債権を差し押さえればいいんじゃないですかね? 給与債権などの定期金債権の特例があるので、 その特例に基づき継続的給付債権の給与を差押さえする。(民事執行法151条の2など)  継続的給付の差押さえをすればよいかと・・・・(同151条)

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