• ベストアンサー

被保険者住所変更届

健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届についておしえていただきたいのですが、被保険者が配偶者を扶養していて同居の場合は、被扶養配偶者の住所変更欄の記入および、第3号被保険者住所変更届の提出も必要ですか? 又同居していない場合はどのような届出が必要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

ご加入の健康保険が「協会けんぽ」では無い場合、別途、届出用紙が必要となる事がありますので、ご注意下さい。 ○使用する届出用紙  http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/20.pdf 1 被保険者及び被扶養配偶者が同居しており、移転後も同居の場合。  被保険者に係わる欄は全て記入。  被扶養配偶者に係わる欄は「郵便番号」「新住所」「住所変更日」以外は記入が必要。且つ、『被保険者と配偶者は同居』にレ印は必要。  届出用紙の2枚目「3号被保険者」に関する書類の提出は必要。当然、記載方法は上記と同じ 2 被保険者と被扶養者は別居しており、被扶養配偶者の住所変更。  届出用紙の2枚目「3号被保険者」に関する書類のみの提出。  配偶者[健康保険の被保険者]の「基礎年金番号」「氏名」と3号被保険者に係わる欄(マル1~マル7)への記入が必要

beplove
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。助かりました。

関連するQ&A