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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金被保険者種別変更届の提出手続きについて)

公務員の国民年金被保険者種別変更届の手続き方法について

このQ&Aのポイント
  • 公務員の退職後、国民年金被保険者種別変更届を提出する必要があります。提出期限は退職から14日以内です。
  • 国民年金被保険者種別変更届を提出する際には、年金手帳と離職証明書が必要です。
  • 公務員は共済組合員であるため、年金手帳は発行されない場合があります。そのため、手続きには離職証明書が必要となります。

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回答No.4

共済組合も含めて、公的年金制度の加入状況は、 現在、基礎年金番号というもので共通して管理されています。 したがって、まず、基礎年金番号が導入された経緯について、 お知りになったほうがよろしいかと思います。 そうでなければ、疑問は解決しないでしょう。以下をごらん下さい。 ◯ 基礎年金番号に関する基礎知識(厚生労働省) http://www1.mhlw.go.jp/topics/kiso/ ◯ 平成9年1月に基礎年金番号制度が始まったとき、どのように付番されたか (当時、既に共済組合に入っていたなら、いままでの番号とは別に新たな番号) http://www.sia.go.jp/seido/ichidoku/kisonen/kisonen03.htm ◯ 基礎年金番号Q&A(日本年金機構) http://www.nenkin.go.jp/question/1100/1101/1101.html ◯ 共済組合における主な課所符号(原則、必ず「9」から始まる) (基礎年金番号「AAAA-BBBBBB」の「AAAA」の部分) 地方職員共済組合 9400 公立学校共済組合 9450 市町村職員共済組合 9430 国家公務員共済組合 9300 日本私立学校振興・共済事業団 9500 農林漁業団体職員共済組合 9600 日本たばこ産業共済組合 9340 日本鉄道共済組合 9360 日本電信電話共済組合 9380 警察共済組合 9460 ◯ 基礎年金番号の付番方法のルール http://okwave.jp/qa/q2379749.html 基礎年金番号が付番される以上、 国民年金・厚生年金保険・共済組合で共通の番号を持っています。 共済組合員には、年金手帳が発行されないため、 基礎年金番号制度ができた当時、基礎年金番号通知書が発行されました。 組合員証(年金手帳を兼ねる)に添えて所持する、ということになっています。 このとき、共済組合員が退職後に 国民年金被保険者種別変更届書を提出しなければならない際に、 基礎年金番号通知書を用意できないとき(紛失等の理由で)には、 まず、事前に、以下の手順のとおり、 基礎年金番号通知書の発行、または年金手帳の再交付を受けて下さい。 ◯ 手続きの手順(年金事務所で手続き) 1.公的年金制度の加入歴が共済組合のみの人  最寄りの年金事務所へ本人が直接、  基礎年金番号通知書再交付申請書(共済組合用)を提出すること。  共済組合の組合員証を添えること。  年金手帳の再発行はなく、代わりに基礎年金番号通知書が再発行される。  (年金手帳が発行されなくとも、通知書が出れば支障はありません) 2.過去に国民年金や厚生年金保険の加入歴もある人  最寄りの年金事務所へ本人が直接、  年金手帳再交付申請書を提出すること。  共済組合の組合員証を添えること。  この手続きを経て、年金手帳が再発行される。  (通知書の再発行はされませんが、年金手帳が出れば支障はありません) ◯ 基礎年金番号通知書再交付申請書(共済組合用)の様式例(PDF) http://www.kawasaki-kyosai.or.jp/shorui_data/kisonenkin_saikoufu.pdf ◯ 年金手帳再交付申請書の様式例(PDF) http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/29.pdf 通知書や年金手帳の発行を受けた後、 国民年金被保険者種別変更届書を提出するようにして下さい。 (第1号被保険者は市区町村役場へ。第3号被保険者は配偶者の勤務先経由。) 第3号被保険者とは、いわゆる「サラリーマンの妻である専業主婦」。 但し、第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)の 入っている健康保険(協会けんぽ、組合健保)で扶養されている、ということが まず前提となるので、健康保険の被扶養配偶者としての認定を受けると同時に、 第3号被保険者としての届け出を行ないます。 (したがって、第2号被保険者である夫(又は妻)の勤務先を経由すること) 国民年金被保険者種別変更届書の様式例(PDF)[第1号被保険者用] http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000011/11242/09511.pdf 国民年金第3号被保険者関係届書(兼「健康保険被扶養者(異動)届」) (PDF)[第3号被保険者用] http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/10.pdf  

disco5023
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみませんでした。 詳しい説明で、大変参考になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

回答No.5

回答3関連の補足です。 まず、国民年金の強制被保険者の区分をよく理解されたほうがよろしいかと思います。 (第3号被保険者のしくみと、60歳うんぬんの部分をよく理解することも大事) ◯ 第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者および第3号被保険者ではない者。 (被用者年金制度(厚生年金保険・共済組合)から老齢または退職を事由とする年金を受けることのできる者は除く) ◯ 第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員または加入者。 ◯ 第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者であって、その第2号被保険者に生計維持されている20歳以上60歳未満の者(被扶養配偶者)。  

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回答No.3

60歳未満で退職でしょうか? であれば、市町村役場または年金事務所にて60歳までは1号被保険者となりますので手続きしてください、その際妻3号ならば同時に手続きが必要となります。 60以降なら本人は関係なし。妻のみ。

disco5023
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみませんでした。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>私は公務員なんですが、今年度末で退職する上司から聞かれました。 部下が上司に聞くというならともかく、部下に聞く上司と言うのも情けないですね。 >私も自分の年金手帳なんか見たことがありません。 そうでしょうね。 >そもそも共済組合員である公務員には年金手帳は発行されないのですか? そうです、そもそも共済組合は年金手帳は発行しません。 その代わりに基礎年金番号通知書を発行しているはずです、勤め先が預かっているかもしれないので聞いてみて預かっていないというならその上司が失くしたのでしょう(そういう情けない上司は物の管理もルーズでしょうから紛失の可能性は相当高いでしょう)。 >また、公務員が退職後にする「国民年金被保険者種別変更届」の具体的手続きについて、詳しくご存じの方がいらっしゃれば、教えていただけませんでしょうか? 紛失であれば「基礎年金番号通知書再交付申請書(共済用)」という申請書が年金事務所にありますから、最寄の年金事務所でそれを提出して再交付してもらいます。 下記のような申請書です。 http://www.hokkaido-toshikyosai.jp/pdf/shikaku14_2.pdf 再交付されたら年金事務所で国民年金被保険者種別変更届をしたいと言えば教えてくれます。

disco5023
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみませんでした。 大変参考になりました。ありがとうございました。 おっしゃるとおり、基礎年金番号通知書が発行されていたとのことでした。

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

共済組合員=国民年金2号被保険者ですから、年金手帳がないとは思えないですが…少なくとも年金番号はあるはずですよ。 手帳は社会保険事務所、もとい年金事務所で再発行できますので、それで十分でしょう。 じつは番号さえわかれば手帳自体はいらない気がするんですけどね。何回か手続きで出しても何か書かれてきたことないし。

disco5023
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみませんでした。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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