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暴行罪について
先日も質問させてもらったんですが、先日彼女が捕まってしまいました。 罪名は暴行なんですけど相手の男に妊娠させられたり、金を貸したり理由があるのです。 どんな理由があっても暴行罪で懲役になってしまう可能性があるのでしょうか? ちなみに彼女は別の罪で保護観察中です。
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- yamato1208
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(暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 理由はどうあれ「犯罪」ですから、当然処罰されます。 状況次第では、「情状」があるということで判決に反映される可能性はあります。 似た質問ばかりされていますが、もう「まな板の上の鯉」状態ですから、相談者には何もできません。 被害者が「処罰感情」を「厳罰」を要求した場合は、彼女には重たい内容になります。 相談者が「被害者」と示談をするこたは控えてください。 下手すれば、「脅迫」されてと言われれば、彼女にはマイナスに働きます。
- greenblood
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いかなる理由があっても、罪を犯した人は犯罪者です。彼女が精神疾患を患っている場合は、病気の程度によって減刑又は刑の免除をすることができますが、そうでない場合は刑は執行されます。 「妊娠させられた」というのも、強姦によるものであればその男性を訴えれば良かったわけですし、彼女の意志で性行為をしたのなら、完全に自己責任です。 それから、お金を貸すことについてですが、日本の法律では、借りた人がたとえ約束の日までに返さなかったとしても、裁判を通して返してもらうことはできません。それも、どんなに高額であってもです。ですから、「返してくれないと困るんだったら、最初から貸すな」ということなのです。 最後に、彼女に余罪があって現在服役中の場合は、残りの服役期間に今回の実刑期間がプラスされます。今回の出来事で、復讐は何も良いことがないということが身に染みてわかったのではないかと思いますから、釈放後は二度と同じことをしないよう、彼女に言い聞かせてください。
保護観察中の身であれば、執行猶予期間という事になります。その間に事件を起こして逮捕されたら、執行猶予は取り消し。間違いなく実刑です。前回の判決に加え、今回の「暴行罪」での判決が加算されて刑務所へ行ってしまう事になります。例えば前回の罪で懲役1年6ヶ月を言い渡され、今回の暴行事件で懲役2年を言い渡されれば3年6ヶ月が服役期間という事になります。 暴行を加えた男に問題があるとしても、執行猶予期間中に犯した犯罪については「例外」はありません。ただ、彼女の妊娠は、男と性交渉が無ければ有り得ないわけですが、無理矢理犯されたのか、それとも合意の上での性交渉であったのか。それにより、彼女が男を訴える事も出来ます。罪名は「強姦罪」。彼女がそれにより怪我をしてれば「強姦致傷罪」。合意の上で成されたものなら、彼女にも責任はありますから、訴え様がありません。お金を貸したのだって、彼女が男の為に「自分の意思」でした事です。 ただその男をどうしても許せないのであれば、今回の事件で彼女に付くであろう弁護士と連携して、男を訴える材料は本当に有るのか無いのか。そこを綿密に調べなければなりません。それこそ、彼女を思い心配するのであれば、是非それを弁護士に持ちかけてください。訴える材料が見つからないとも限りません。
どんな理由があろうとも暴行罪にはかわりないですけど、 男に妊娠させられたり となると情状酌量の余地はあるはずですが 別の罪で保護観察中となると 減刑ぐらいなのでは? このコメントは弁護士でもなんでもない素人意見ですが。
補足
ありがとうございます。 保護観察中というのは、未成年のときの事件で、鑑別所にもはいっています。 その場合も関係なく実刑なんでしょうか?