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保護観察中の罪について
彼女が19歳のときにひったくりで捕まってしまってまい、20歳のときに保護観察中なのに暴行の疑いで今10日の拘留がきまってしまって、色々調べられている最中です。彼女は暴行したと認めています。 最初は事情徴収で警察にいっていたのですが、それ以降電話などばっくれてしまって家まで警察がきて逃亡で逮捕されてしまいました。 やっぱり罰金とか執行猶予とかではなく、懲役になってしまう可能性があるのでしょうか?
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- yamato1208
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回答No.2
成人では「初犯」の扱いになります。 しかし、暴行罪での「事情聴取」の呼び出しで、「無視」して出頭していませんから「逮捕」されています。 これらが加味されて、裁判で判決が出されます。 引ったくりでの保護観察も、今回の判決には影響を与えます。 >やっぱり罰金とか執行猶予とかではなく、懲役になってしまう可能性があるのでしょうか? 正直、「情状」が悪いですから、覚悟は必要でしょう。
- pooots
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回答No.1
懲役の可能性はあります。ご存知だと思いますが、保護観察中は罪が消えるのではありませんので。保護観察中の再暴行、警察の応答も無視(バックれる)となると更正の余地がないと判断され、さらに罪は大きくなる可能性は充分にあります。年齢的にもいつまでも子供扱いはしないので世の中厳しいでしょう。