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暴行罪について

同じように質問すいません。状況がすこしわかったのでまた質問させてください 彼女が暴行罪で逮捕されて今10日間勾留されています。 逮捕されたのは事情徴収にいかなかったため逃亡となったらしいです。 それで調べて暴行罪がつきました。 3人でやったらしく、1人の男が先に逮捕されていて彼女ともう1人の名前がでていたみたいで、被害届けはその男にしかだされてないです。 彼女ももう1人も被害者のほうに昔金をかしてかえされなかったり、子供を堕ろさせられたりしてたらしくて、2~3回蹴っただけらしいです。 ちなみに彼女は19歳のときにひったくりで捕まって今も保護観察中で今はもうすぐ21歳になります。 やっぱり保護観察中に事情徴収に応じなかったり暴行で捕まったら罰金とかじゃすまなくて懲役になっちゃうんでしょうか? あと被害届けだされてないのもなにか変わってくるのでしょうか? アドバイスお願いします

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

被害届が出されていないのですから問題ないと思います。 又けった位で怪我をしていないのであれば起訴できないでしょう。    相手にも非が有ったことが考慮されます。 警察には協力しなければ市民としてまずいでしょう。   執行猶予中に又犯罪犯しても簡単に懲役にはならないものです。 私は不満ですけどね。

回答No.3

経験者です 刑事事件が得意な弁護士に起訴前弁護を依頼しましょう それしか道はありません

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

もし、貴方が彼女の役に立ってあげたいのであれば、今すぐ、弁護士を探してください。 ネットでも、なんでも、そして、貴方が費用を払い、弁護士を雇ってあげれば、 条件は劇的に変わると思います。貴方が、彼女のことを弁護士に相談に言ってあげるべきです。 そうしなければ、短くても実刑、初犯だからといっても執行猶予は、疑問です。 犯罪専門の弁護士を探しましょう。

回答No.1

保護観察とはいわゆる執行猶予みたいなものですよね。 執行猶予中に出頭命令に従わなければ逃亡とみなされるのではないでしょうか。 2,3回蹴っただけって、十分傷害罪でしょう。 本来、務所に入ってもおかしくないのではないですか。

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