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暴行罪
今年の1月にパチンコ屋の店長に胸ぐらを掴れ、一発、頬を殴られました。医師の診断書(一週間程度の打撲)とのことです。 胸ぐらを掴れてメガネ(五万円相当)も壊されました。 殴られた時、殴った本人、他の店員も僕が殴られた現場を見ていたのに、見てないの一点張り・・・!先月検察庁からの呼び出しがあり、検事さんから、「傷害事件では証拠不十分、起訴できないが暴行罪にはなります・・・」と。 今月にもまた被疑者の調書をとるみたいなんですが、検事さんが謝罪+示談をするように相手側に伝えますと・・・!相手は「暴行して壊した眼鏡代を払います」と暴行罪での罪は認めているそうです。 ここで質問なんですが、 未だに本人からの謝罪一つもない状態で、示談交渉する場合、僕としては20万は貰わないと納得する気ないんですが、相手が提示した金額に納得できない場合はどうなるんですか?
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