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いろいろ教えてください。

私の弟が、帰宅途中に突然同期の生徒に殴る蹴る等の暴行を一方的にうけました。 その日の数時間前にその生徒と些細なことで口論となり、先生仲介のもと治まったらしいのですが。 その生徒が行った行動は暴行ではなく、暴漢になるのはどうしでしょうか? また、罪になるとしたらどのような罪名でしょうか? 加害者が保護観察になるのはどうしてでしょうか? わりにくい質問の書き方かもしれませんが、どうぞ御教示のほど、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#65452
noname#65452
回答No.3

日本語になっていないので推測で回答します。 怪我をしていれば傷害罪です 診断書もらって、警察に被害届だすなり告訴するなりして下さい。 加害者が少年院行くか鑑別所行くかは検察の判断となります 暴行受けたのですから、慰謝料請求できますが、それは通常親御さんが代理人として加害者の親に対して行うことになります 私は、あくまで推測で書きましたので的確な答えにはなっていないかも知れません 他に、よき回答が書かれることを期待してます

noname#107982
noname#107982
回答No.2

仲介の先生がややこしくしたのでしょう。 この場合 弟は可哀想だね。  マズ 病院に行き 診断書 そして 警察に 一番最初の殴る蹴る等の暴行を一方的にうけました。 傷害罪ですよ。 一発確定でしょう。 加害者が保護観察になるのはどうしてでしょうか? 上記の誤解を解くためには方法は無い。 でも貴方の弟が学校でいじめっ子の場合 ややこしくなるよ。

回答No.1

それは傷害罪で告訴出来ます。 あと、かなり文章がおかしいのと、脱字が多いです。 とにかく、訴えるのであれば、病院に行って診断書をもらってから、 警察に行って、被害届を出してください。 その後告訴という運びになるはずです。 あまり、おすすめ出来ませんが・・・。 1対1ならば、けんかという風になりますし、 いろいろいやになるような質問もされますし・・・。 学校にも相談されてからの方がよいと思いますよ。

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