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退職後の傷病手当金について

どうぞ、僕の悩みに回答をお願いいたします。 僕は去年の10月頃から精神的な病気で会社度々を休むようになり、初めの内は有給休暇を使っていたのですが、2月初旬から有休が無くなり、それからは欠勤扱いで会社を休み、今年の3月31日に、病気という理由と、事業整理という理由で会社の方から解雇されました。 ですが、毎日休んでいた訳ではありません。 医師から診断書は書いてもらっていましたが、「もうこの会社で働くのは最後だから」という気持ちが強く、同僚も良い人ばかりだったため、あまり迷惑を掛けたくなくて(といっても、出勤しても、忙しい職場の中で解雇が決まっている僕に、何ができる訳でもありませんでしたが・・・)、出勤できる日は、少ない日でしたが、なるべく努力し、出勤しました。 そして退職後、「失業手当でなく傷病手当金をもらったら」という人がいて、自分でも少し調べて、傷病手当金を申請することに決めました。 2~3月の傷病手当金は退職後手続きをしたのですが、その時、何回か全国社会保険協会に電話して、在職中の傷病手当金の申請が降りていれば退職後の4月以降も手当てが支給されると電話で確認していたので申請をしたら、先日、「退職日に出勤していたので今後は不支給だ」との通知がありました。 僕の場合、身体的にではなく精神的な病気なので、強い決心をして(重い病気の人は、それでも出勤できないのでしょうが)、最後だし、色々整理もあるし、上司や各職員への挨拶もあるので、最終日近くには何の仕事をした訳ではないのですが出勤(というか、会社に行っただけですが)しました。 大げさに言えば、「礼儀」というか・・・。 その「仕事をしていない、ただ会社に来ただけ」の僕を、会社は出勤扱いとしてくれて、出勤した期間の給与は出してくれました。 医師からの労務不能証明は書いてもらっている期間でしたが。 そして、「退職日に出勤しているから労務不能でない」との通知が来たのです。 もちろん、納得がいかなかったので健康保険協会に連絡したら、「そういう決まりだ」みたいなことを言われました・・・。 出勤しても、整理や挨拶をしただけで仕事をした訳ではないと伝えたのですが、給与が支給されているので、労務不能には当たらないとの回答でした。 これって、絶対に支給されないのでしょうか? 支給されるものとばかり思っていたので、3月末に退職した以降、失業保険の手続きもしていません。 ちなみに、在職中の保険証は政府管掌で、退職後は任意継続にしています。 在職中の2~3月の傷病手当金申請は、会社で契約している社労士事務所の方に手続きをお願いしていて、確かに会社の庶務の人は「3月かなり出勤していたので、手続きに手間取っている」みたいなことは言っていたのですが、実際は支給されました。 同じような経験をされて申請が通った方、また、こういう方面に詳しい方の助言がいただきたいです。 最終的には審査請求しないとならないのでしょうか? なんだか、せっかく良くなってきた精神状態も、ショックで、またやる気が起きなくなりそうです。 どうかご教示をお願いいたします。

みんなの回答

noname#133552
noname#133552
回答No.2

健康保険法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html)の第104条で、傷病手当金の退職後の継続給付のことが定められてます。 この条では、「資格を喪失した際に傷病手当金を受給している者が継続給付を受けられる」って言ってます。 ですけど、その真意は、「資格喪失日の前日(退職日当日のことです)に現に傷病手当金(一日一日で傷病手当金がもらえる・もらえないを見ます)を受け取れることが継続給付の条件ですよ」っていうことです。 要するに、「退職日の分の給与が支払われてしまうと、その日(退職日)の傷病手当金も受け取れない(労務不能とは見てもらえない)」っていう以上、そこで途切れちゃいます。 すると、継続給付の条件を満たせなくなるんで、結局、退職後は傷病手当金をもらえなくなります。 これは、基本中の基本。 傷病手当金を退職前の分からもらってる人は、絶対に退職日には出勤しちゃダメですし、退職日の分の給与も、もらっちゃいけません。 もらっちゃったとたん、退職後の傷病手当金はもらえなくなります。 給与が支給されちゃった、というのが致命的でしたね。 取り返しがつかないです。法律がそうなってますから。 残念ですけど、健康保険協会も、退職後の傷病手当金は認めないですよ。 だけど、会社側もアホですねぇ。こういうことを知ってる人事担当者は、退職日の分はわざと給与を払わなかったりするんですけど‥‥。

  • jfk26
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回答No.1

>そして、「退職日に出勤しているから労務不能でない」との通知が来たのです。 もちろん、納得がいかなかったので健康保険協会に連絡したら、「そういう決まりだ」みたいなことを言われました・・・。 出勤しても、整理や挨拶をしただけで仕事をした訳ではないと伝えたのですが、給与が支給されているので、労務不能には当たらないとの回答でした。 そうです退職日に出勤して給与が支給されていれば、就労不能には当たりません。 また継続給付はあくまでも継続であり、退職日が就労不能でありそれが継続している場合に傷病手当金が支給されるもので、そもそも退職日が就労不能でないと認定されれば継続給付にはなりません。 >最終的には審査請求しないとならないのでしょうか? ダメ元でやるのはかまいませんが、覆る可能性は低いと思います。