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特別支給の厚生年金の受給方法

初めての質問です。 現在、63歳(男性)で8月に64歳となります。 厚生年金基金のある会社員です、60歳~64歳までの年金(年金の種類は判りませんが)一括で受給ような事を聞いたのですが?本当に貰えるのでしょうか・・・お教え下さい。 今年8月退職を予定しています、(昨年、満63歳で退職金を清算済みです) 損をしない、時期、手続方法を宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 現在、63歳(男性)で8月に64歳となります。 2011年8月に64歳到達と言う事は、 2011-64=1946年 ⇒ 昭和21年8月生まれ。 よって、厚生年金から給付されるのは ・60歳から63歳前までは「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分のみ)⇒所謂「部分年金」 ・63歳から65歳前までは「特別支給の老齢厚生年金」(定額部分+報酬比例部分)  但し、厚生年金基金に加入していた期間に対する「報酬比例部分」は、厚生年金基金から給付。 【支給開始年齢表】 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf 尚、在職の場合、 ・雇用保険から「高年齢雇用継続給付」を受給している場合には、給付制限が掛かる。 ・基金からの給付も一部又は全部が停止となる。 http://www.tsuushin-kikin.or.jp/kyufu/13.html > 60歳~64歳までの年金(年金の種類は判りませんが)一括で受給ような事を聞いたのですが? > 本当に貰えるのでしょうか・・・お教え下さい。 1番様のご回答の通りですね。 出来るだけ速やかに「特別支給の老齢厚生年金」の裁定請求をして下さい。 手続き先ですが、通常であれば「年金事務所」(旧 社会保険事務所)に書類を出せばよいのですが、ご質問者さまは厚生年金基金にも加入なされているので、厚生年金基金[経由 企業年金連合会]に対しても手続きが必要と考えられます。

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.1

特別支給の老齢厚生年金の受給のことですが、60歳になったときに年金の裁定請求をしなかったのでしょうか。60歳の誕生日の3ヶ月くらい前に書類が送られてきたと思いますが。 その手続をしておけば何も問題ないのですが。 厚生年金基金があっても厚生年金の代行部分でそこから支給されるべきものは支給されます。 年金の受給資格があっても厚生年金に入っているなら在職老齢年金となり、年金額と報酬額の合計により年金の減額や支給停止はありますが、それも裁定請求してあれば自動的に判断されます。 遅れて裁定請求すると5年の時効にかからない分の支給されるはずだった額が遡って支給されますが、遅く貰っても特別支給の老齢厚生年金は繰り下げにはならないので得は何もありません。5年経つと時効にかかって損するだけです。 退職金は関係ありません。

hopelife
質問者

補足

早速有り難う御座いました。 裁定請求の手続をした記憶が在りません。 60歳から今年の(誕生月)までの間の、特別支給の老齢厚生年金は(時効前)請求を請求書(書類)、請求先は社会保険事務所でよろしいのですか。

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