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既婚者(但し未亡人)の養子縁組の際の姓について
教えて下さい。 既婚者(例えば女性)が養女となる場合、配偶者の同意が必要であることと、姓は養親ではなく、夫の姓を継続できることは承知しております。 例えばこの女性が未亡人となり、現時点では婚姻状況にない場合は、養親の姓を名乗らなければならないのでしょうか(未婚者と同じ扱い???) アドバイスをお願いします。
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#1です。お礼にかかれた >その後養親(Cさん)の養女になる場合”、現在の姓AはCになってしまうのか? 配偶者と死別後に養子縁組すれば、独身者同様、氏の変更(養親の氏へ)が伴います。
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- buttonhole
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>ということは、未亡人=姓A で養親=姓C の養女となれば、姓はCになるということですね? 何度も言ってますが、Aが復氏の届出をしたのならばそうですし、していないのならば、Aのままです。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>アドバイスによると、未亡人となっても”婚姻状態と同じ”ということになるのですね? もちろん、婚姻関係は解消されていますから、例えば、Dと婚姻することはできます。夫の氏を称する婚姻であれば、女性の氏は、AからDに変わりますし、妻の氏を称するものであれば、Dの氏はAに変わります。 条文はあくまで「婚姻の際に定めた氏を称すべき間」となっているのであって、「婚姻中」となっている訳ではありません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 ということは、未亡人=姓A で養親=姓C の養女となれば、姓はCになるということですね?
- buttonhole
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>死別した段階でAというのは分ります。その状況で養子縁組した場合の質問です。多分NO.2が正解とは思うのですが・・・ Aというのは、婚姻の際に定めた氏ですよね。復氏の届出をするまでは、「婚姻の際に定めた氏を称すべき間」に該当しますから、Cと養子縁組をしてもAのままです。復氏の届出をすれば、「婚姻の際に定めた氏を称すべき間」に該当しなくなりますから、Cになります。
お礼
アドバイスありがとうございます。 >Aというのは、婚姻の際に定めた氏ですよね。 そうです。 >復氏の届出をするまでは、「婚姻の際に定めた氏を称すべき間」に該当しますから、Cと養子縁組をしてもAのままです。 未亡人は死別したので、現在でもAを名乗っております。(復氏していないということです。) アドバイスによると、未亡人となっても”婚姻状態と同じ”ということになるのですね? となると、NO.2のアドバイスと正反対の答えが出てきてしまいました・・・・・・
- buttonhole
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>夫の姓(Aさん)を選択した女性(旧姓Bさん)が未亡人となり、その後養親(Cさん)の養女になる場合”、現在の姓AはCになってしまうのか?AのままでOKなのかを知りたいのです。 妻は夫の氏を称する婚姻をして、夫と死別したのですから、復氏の届出をするまでは、「婚姻の際に定めた氏を称すべき間」に該当しますので、Aのままです。 民法 (生存配偶者の復氏等) 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
お礼
アドバイスありがとうございます。 死別した段階でAというのは分ります。その状況で養子縁組した場合の質問です。多分NO.2が正解とは思うのですが・・・
- kgrjy
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>姓は養親ではなく、夫の姓を継続できることは承知しております。 婚姻時に、夫の氏を選択した場合です。妻の氏を選択して結婚した場合は、夫婦して(夫は養子縁組しなくとも)氏は養親の氏となります。夫の氏を選択しているのでしたら、妻と養親との縁組で氏の変更はありません。 「例えばこの女性」とは、養女のことでしょうか。縁組していない未亡人同様、夫の氏のままです。ここから先は詳しくないのですが、養親の氏になるには、復氏届を要すると思います(もどるのは婚姻前の氏かも)。
お礼
>「例えばこの女性」とは、養女のことでしょうか。 すみません、分りにくい質問で。 ”夫の姓(Aさん)を選択した女性(旧姓Bさん)が未亡人となり、その後養親(Cさん)の養女になる場合”、現在の姓AはCになってしまうのか?AのままでOKなのかを知りたいのです。 よろしくお願いします。
お礼
アドバイス、ありがとうございます。 >独身者同様、・・・ やはりこの扱いになるのですね。ありがとうございます。