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養子縁組解消と財産分与について

知人の女性は2歳から養女として育てられ結婚は婿取りとしてご主人も結婚と同時に養子になりました。婚姻後20年が経過し、離婚することになりました、20年の生活費はほとんどを彼女が出していたそうです。ご主人の実家の実父名義の土地に15年前に家を建て夫婦半々の名義です。ローンはまだ残ってます。こうした中での離婚はどのような条件になるでしょうか。また彼女は養父母との生活を希望しているため、ご主人の養子縁組も解消することを希望してます、2人の子供は成人してますが未婚です。養父の財産分与はどのようになるのでしょうか

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  • okaneman
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回答No.1

・離婚の財産分与について 20年間の婚姻生活で築いた財産は名義人がどちらであれ共有財産です。ですから二分の一に分割されます。本件の場合、金融資産の有無は明らかではありませんが、生活費をどちらが負担していたにせよ婚姻後の預貯金等金融資産は名義人を問わず二分の一に分けられます。 さらに、家と債務についても同様に半分づつ分割されます。ただ、家の分割は事実上不可能なので一方が住み続け(土地がご主人の実父名義なのでご主人が単独所有するのが常識的でしょう)債務も負担します。そして他の金融資産で双方が公平に二分の一になるよう調整することになります。 ・ご主人の養子縁組の解消について まず、確認したいのはご主人も婿取りとして養子になったということは法的に知人女性の養親夫婦と養子縁組をしたということでよいのでしょうか?以下その前提でお話します。 養子縁組の当事者(本件の場合は知人の養親とご主人)はその協議で離縁できます。これは通常の協議離婚と同じです。仮に協議が不調な場合は家裁にて調停となります。さらに調停不調の場合は養親もしくはご主人の父母の請求により家裁の審判により決せられる場合もあります。 さらに、全て不調の場合は離婚同様、最終手段として縁組を継続しがたい重大事由ありか否かを裁判にて争い決せられることになります。 ・養父の財産分与について 婚姻当事者の離婚に養父の財産分与が絡んでくることはありません。質問内容が不明です。

79713
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。専門家の論理的な回答に感服いたしました

79713
質問者

補足

的確なご回答ありがとうございます、早速コピーして渡します。養父の財産分与についてですが、このような前提で養子になった場合、財産分与ではなく単に慰謝料が発生するのでしょうか?養子になったため養父に対して離婚すれば養父がなくなった時の遺産相続権を失うためその相当分を養子に払う義務はないのですか?