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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:既婚の外国人女性との結婚)

既婚の外国人女性と結婚の問題について

このQ&Aのポイント
  • 国際結婚の問題は多岐にわたりますが、日本人男性が既婚の外国人女性との関係を続ける場合、ビザの問題や再婚禁止期間などが考慮されます。
  • 彼女が結婚してからも関係を続けている場合、彼女の配偶者ビザは1年間有効となりますが、離婚をした場合にはビザの問題が発生する可能性があります。
  • 裁判所の判例や法的な規定によっては、ビザの失効がすぐに行われるわけではない場合もありますが、具体的な状況に応じてビザの変更が必要になる可能性があります。再婚禁止期間についても留意する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>例えば7月に離婚をした場合については、 >ビザの問題はどうなるのでしょうか? 在留資格の期限内はそのまま在留できます。ただし、在留資格に準じた活動を3ヶ月以上行っていない場合(この場合は離婚)、入管は在留資格を取り消すことができます。 2月に取得した在留資格の期限が1年ならば、2月までは在留できますが、10月には注意を要する時期に入ります。 >配偶者ビザより、その他のビザへ >変更できなければ、不法滞在となるのでしょうか? 期間満了後に帰国しなければ超過滞在となります。 >彼女は日本にいながらにして、再婚することができるのでしょうか? 国によります。再婚となりますと、一般的な手順(概要)は、以下の通りです。 ・離婚事実が日本人配偶者側の戸籍に記載される。 ・当該戸籍謄本を持ち、在日大使館領事部で手続きする。   場合によっては本国でなければ手続きできない場合がある。離婚を認められない国では、婚姻無効の申し立てになるなど、手続きは国により異なる。 ・待婚期間が明けるのを待つ。   日本は半年だが、国により様々。仮に日本より待婚が短い場合でも、半年経過しないと日本での婚姻手続きはできない。日本より長い場合、日本での婚姻手続きはできることもあるが、跛行婚となる。 ・待婚期間が明けたら、婚姻要件具備証明書を取得する。在日大使館領事部で手続きできるかどうかは、その国次第。 ・婚姻要件具備証明書、国籍を証明する書類、婚姻届を持ち、届け出する。 ・日本人配偶者(新)の戸籍に婚姻の事実が記載されたら、戸籍謄本、旅券、その他(入管インフォメーションセンタで要確認)を持ち、住所を管轄する入管で届け出する。 現実的に在留資格の次の更新直後に離婚が成立して、手続きを始めたとしても、待婚期間によってはかなり難しいでしょう。国により、また日本国内で手続きできない場合、手順が増えることもあります(例えば、婚姻要件具備証明書の翻訳や外務省認証など)。

rorochan
質問者

お礼

すみません。お礼が大変遅くなってしまいました。 大変参考になりました。

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