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義母の養子になったとき子供の姓はそのままで健康保険の扶養はそのまま継続できますか?

配偶者嫁)の母親に養子縁組をした場合扶養の子供姓は変更の必要がありますかまた健康保険の扶養に姓が違っていても継続できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#63784
noname#63784
回答No.2

#1です・・・間違えました お子さんだけ元の姓のまま、今の戸籍に残ります 何もしないと親子で姓が変わったままになります 特に問題がなければ変更しなくてもいいです 被扶養者の認定範囲内であれば別戸籍でも問題ありません http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

ogwfaq
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。これで娘が姓の変更を嫌がっていましたが安心です。

その他の回答 (1)

noname#63784
noname#63784
回答No.1

現在は質問者さんが筆頭者で質問者さんの姓を選択したということですよね? 嫁母と質問者さんが養子縁組すると、姓は義母の姓にかわります 同一戸籍に乗っている人も自動的に全員変わります 健保の被扶養者は姓が同一である必要はありません 扶養していればOKです でも被保険者の姓が変わるので手続きは必要です

参考URL:
http://www13.ocn.ne.jp/~taiyou04/150512.html

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