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敷金返還で少額訴訟、突然の請求に困惑
- 賃貸マンションの敷金返還で少額訴訟が起こされています。一年以上前に退去した方から敷金全額(60万)の返金を請求され、困っています。
- 退去時のマンションの状態はひどく、リビングの窓ガラスが割れていたり、クローゼットの扉の鏡も割れていたり、壁には穴が開いていたりしました。リフォームの見積もりでは、リフォーム費用は90万円に上るとされています。
- 訴状には「原状回復して退去したにも関わらず、敷金を返金しない」と書かれています。しかし、リフォームの必要性や費用など、敷金の返金は適切ではなかったと考えられます。
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簡易裁判手続や通常の民事訴訟の説明は、他の方が回答しているので、当該事件の見通し(勝敗)について参考になり得る判例を紹介します。 最高裁判決の平成17年12月16日 集民第218号1239頁 ↓以下は最高裁ホームページ内の上記の判決文です http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=62594&hanreiKbn=01 最近の最高裁判決の動向は、賃貸人に厳しいです。想定内の修繕費は、賃料に含まれているといわんばかりの判例です。 対一般消費者の場合は、更新料も全額返還(更新料を取る同意があっても無効)というのが判例の流れです。 不法行為(民法709条)で損害賠償請求されているわけではないので、元賃借人の原告は、弁護士費用までをも被告の貴方に請求できませんので、あえて通常の民事裁判に移行して(例えば、逆に不法行為で反訴するなどすれば簡易裁判所では扱えなくなったりします)、当事者紹介等で相手の真の狙いや資産状況を聞き出し和解に持ち込む等々…いろいろ法廷戦術はありますね(何を言おうとしているかは察して下さい。)。 とりあえず、これまでの経緯をノートにまとめ、証拠となりそうなものを集めて、弁護士に相談に行きましょう。 出来れば、不動産取引に詳しく弁護士を探しましょう。弁護士もぴんきりなので。
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
ちょっと気になるので・・。 あなたは修理した際に、原状回復費用の精算なり請求なり 相手に対して意思表示をしたのでしょうか? 何も意思表示していないとすると、あなたの請求分は別途 請求しなさいということになるかも知れません。 また、確認の際借主が立ち会っていないというのも隙に なりそうな予感がします。 弁護士に相談して作戦立てた方がいいですよ。
補足
アドバイスありがとうございます。 言葉足らずで、わかりにくくすみません。 修理の見積もりは、不動産屋さんから、 借主にも(借主負担の分を)送ったと報告をもらっています。 また退去の立会い時は、借主の方も一緒にいました。 その時に、借主の方が、不動産屋さんに対して 「いつ敷金を返してもらえるのか」と尋ねたのに対して、不動産屋さんが、 「これだけ酷い使い方をしておいて、敷金を返せるどころか、 逆に足りなくて、請求が出ると思いますよ。」と諫めてくれていました。 ただ、ここで不動産屋さん任せにしてしまったばかりに、 今のような事態になってしまったので、 ここで念書か何かを取って、自衛しておくべきだった、と後悔しています。 他の方のアドバイスを受けて、今回の証拠になる写真や契約書などを、 ファイルにまとめているところですが、 自分でも弁護士さんに相談した方がいいと、改めて実感しています。
- mineko43
- ベストアンサー率19% (19/99)
家主です。 脅されましたね! 通常訴訟に して下さい。簡易裁判です。 140万迄なら 司法書士で 代理出来ますが 弁護士の 方が良いでしょう。 貴方の話が 本当なら 勝てますわ!。後は専門家と相談してください。 >こんな虚偽の訴えに、仕事を休んで交通費を使って出頭しないといけないのでしょうか? 代理人が出ますので 行くことは 無いです。 >また、こちらに敷金返金の義務が出てくるのでしょうか? 此れは 裁判官しだいです。頑張ってください。
お礼
アドバイス下さり、ありがとうございました。 ここに書いたことは、すべて本当のことです。 ただ、不動産屋さんの担当者に相談しましたところ、 通常裁判にはせず、一日で終わらせてしまった方がよいのでは、と言われました。 私の方も、仕事が多忙なこと、この相手に必要以上にかかわりたくないことから、 そうしようかと考えているところです。 (気持ちの上では、通常裁判にしたいのはやまやまなのですが・・) 不動産屋さんの話では、敷金60万が、今回の原告である、奥さんのお母さんが出したものではなく、 別れて出て行ったご主人(もともとの契約者)が出したものであるので、 原告が60万の領収書を持っていないから、敷金を返せと言う権利はないはずだ、ということでした。 幸い、当時退去に立ち会ってくれた不動産屋さんの担当者と、 リフォームに入った業者さんが証人として裁判に来て下さるそうです。 事前に裁判所へ、証拠となる書類や写真を送ることになりました。 相手の全面敗訴、となるのは無理だとしても、 相手の言い分が嘘ばかりだということが認められ、 謝罪を受けることができれば、と思いますが甘いでしょうか・・。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
宅建業者です。 少額訴訟とはご愁傷様ですが、民事訴訟法で代理は弁護士しかできませんので、致し方ありません、出向くしかないでしょう。出向かなければ勝てる裁判も恐らく負けます。何故なら、故意・過失等の立証責任は賃貸人である貴方にあるからです。 ただ、勝てるとしても和解を勧められるでしょうから、幾らかは返す事になる可能性はあります。5年間住まわれていたのですよね?リフォーム代の中で、証拠として残っている故意または過失の部分は賃借人負担と認められるでしょうけど、それ以外の経年劣化の部分の多くは賃貸人負担です。壁が壊れていても、壁の修理代は取れますが、壁紙全体の張り替え費用全額は取れませんからね。 めげずに、裁判所に足を運び、頑張ってください。少額訴訟なので、多くて3日、早ければ1日で済む事ですから。
お礼
早々にアドバイスを下さり、ありがとうございました。 退去の際、不動産屋さんがリフォーム費用として、出してくれた見積もりは、 壁紙や窓ガラス修理など、すべてガイドラインに沿って、 借主・貸主それぞれの負担を分けたものにはなっているのですが、 それがどこまで裁判で認めてもらえるのか・・と思います。 (賃貸契約書にも、借主と貸主の負担を分けて書いてありますので、 それに沿ってあるはずなのですが・・。) 当時担当して下さった、不動産屋の方と、リフォーム業者の方が、 証人として裁判にも来て下さるそうです。 当日は出向くしかないようですね。 他の方が、通常裁判を勧めて下さっていますが、 気持ちの上でそうしたいのはやまやまなものの 仕事が多忙なため、時間がかかるのも困りますし、 必要以上にこの借主に関わりたくないということもあり、 できれば一日で終わらせたいと思っています。
お礼
アドバイスを下さり、ありがとうございました。 私自身、ネットで色々調べてみて、通常裁判にするのがいいのか・・と考え、 気持ち的には、しっかり証拠を固めて、通常裁判で争いたいと思ったのですが、 仕事が多忙で時間がなく、退去に立ち会って頂いた不動産屋さんにも、 一日ではっきり結論を出す方がいいのでは、と言われて、そうしようかと気持ちが傾いています。 不動産屋さんの話では、相手が法律相談か何かに行き、自分の都合のいいように、 「きちんと現状回復して退去したのに、敷金が一円も返ってこない」というように相談し、 「それなら少額裁判に訴えればいい」と知恵をつけられたのではないか、ということでした。 不動産屋さんは、また、もともとの敷金60万は、出て行った別れたご主人が払ったもので、 今回の原告である奥さんのお母さんは、60万の領収書を持っていないから、 それを請求する権利はない、と言っていました。 裁判には、不動産屋さんの担当者と、リフォームに入ってくれた業者の方も立ち会って下さるそうです。 裁判は初めての経験で、弁護士さんの探し方も全くわかりませんが、 とりあえず、アドバイス頂きましたように、 れまでの経緯をノートにまとめて書いてみようと思います。 このまま少額裁判でこちらの全面勝訴とは行かずとも、 相手の申し立てが虚偽であることが認められれば・・と思いますが、甘いでしょうか?