- ベストアンサー
違法または条例違反となるのでしょうか?
自宅敷地内にある竹林をある程度伐採し、その竹(しばらく放置し、乾燥)を私有地である畑の中央に持ち込み安全の為穴を掘り、その中で燃やす事は違法もしくは条例違反になるのでしょうか??当方東京都下に住んでおります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
平成13年4月1日から、焼却で発生するダイオキシン類による大気汚染や土壌の汚染を防ぐため、小型焼却炉や素掘りの穴などを利用した廃棄物の焼却行為は、東京都条例で禁止されています。 例外は ○伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為(火祭り、どんど焼き等) ○学校教育及び社会教育活動上、必要な焼却行為(キャンプファイヤー等) となっており 罰則は ●東京都環境確保条例(第126条他) ・廃棄物等の焼却行為の制限違反------停止命令や改善命令、措置命令など ・上記に従わない場合------1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
その他の回答 (1)
- ndkob2011
- ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2
一般的には、何も問題ありません。 ただ、煙の量が問題となるだけです。大量ですと消防署に通知されかねません。 大きな煙を出す場合は、最寄りの消防署に連絡しておく必要があります。
質問者
お礼
情報ありがとうございます。 去年までなぜか消防署に連絡した後、燃やした時は文句を言われなかったのですが、今回燃やしていたら苦情が入ったのかダメだといわれてしまいました。今後はごみ焼き場まで持っていかないとだめみたいなんです。。
お礼
情報ありがとうございます。 やはり条例というものがるのですか、、、去年までは特に問題なく出来ていたので、今年から変わったのかと思ったらかなり前からなんですね。。 以後気をつけたいと思います。ありがとうございました。