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害獣の捕獲処分について
栃木県の町外れ(山間)に私有地を所有しており、昨年より果樹苗を40本ほど植えつけました。 昨年の秋ごろから、苗木の新芽や皮を剥がされたり、相当な被害にあっております。 やっと、現場を目撃したのですが、「野猿」でした。 この猿を、捕獲して殺傷した場合、何か法律に反しますでしょうか? 自分の所有する敷地内での、捕獲器を使用して捕獲するのは、違反ではない、と言うのは解りましたが、問題は、殺傷処分が違法か否かです。 ご存知の方、ご教授ください。 宜しくお願い致します。
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よく野生動物保護法と言われる違反です。 正式には、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、違反。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F18001000028.html 自己の所有する土地に関わらず、許可や資格無く殺傷すれば罰せられます。 檻で捕獲した物も同様です。
お礼
ありがとうございました。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 やはりダメですか。 今、来年の1月17日に猟銃の所持許可をとるため初心者講習会を受講します。 それから、訓練を受けて、猟友会にも入りその後の対応で考えております。 ただ、何かの資料で、「柵などで囲われた自己所有の敷地内(果樹園や畑)で、害獣の捕獲には規制がない」と言う文言を読んだことがあります。 今、それを探しております。 もちろん、役所にもこれから相談に行くつもりです。 ただし、猟友会の人たちに頼むつもりは、まったくありません。 あくまで、自分で処理します、どうすれば出来るか??ご存知でしたらご指導ください。