• 締切済み

畑泥棒への対処法

畑泥棒への対処法 畑泥棒にあって困っています。 畑は家から100メートルほど行った山あいにあります。 祖母が作っていた小豆などが持っていかれました。 祖母の話では以前からたびたび持って行かれたことがあるらしいです。 祖母がたまたまその泥棒に出くわしたこともあります。 その時は逃げて行ったらしいですが。 入口にブービートラップを仕掛けようと思ってます。 ベトナム戦争みたいに穴掘ってそこに鋭利にした竹を刺そうと思っています。 畑は明らかに私有地ですが、これで畑泥棒が勝手に入って死んだりしたら僕のせいになりますか? 関係者以外立ち入り禁止、これから先如何なることがあろうとも所有者は責任を負わない。 と看板を立てていたら大丈夫ですか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

罠でも、怪我をすることを認識して設置は自己防衛の範疇ではなく、傷害罪ということになり、過失は認められません。 それにより、侵入者が死亡した場合は傷害致死が適用されます。 殺人ではないのは、「殺意の認定」が難しいので傷害致死ということになります。 確かに侵入は許されませんが、その阻止の目的とはいえ負傷させることは許されません。 せめて、警報機を連動させて、大音量での警報を鳴らす程度がいいでしょう。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.4

散弾銃注意の看板だけにしてください。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

私有地なので罠のようなものを作ること自体は法律上問題はありません。(銃刀法等に違反しない限り) 但し、誰かを罠に嵌めて、傷害又は殺害することが目的ですので、被害者が出た場合は、傷害罪・傷害致死罪・殺人罪に問われることと思われます。仮に、犯人ではなく文字の読めない子供やお年寄り等が罠に嵌った場合、完全に作成者に責任があります。 どのような看板を立てたとしても刑法の規定が免除されるわけではないので、被害者が出れば刑事上有罪判決が出ることと思われます。看板を立てること自体は、単なる所有者の宣言のようなもので法律的な効力は全く有しません。逆に看板を立てなくても権利侵害があれば窃盗や損害賠償で訴えることができます。 看板の内容に承諾しましたというような、承諾書を一人一人書面で取ってあれば、その承諾書にサインした人物からは、民事での慰謝料等の責任は免れる可能性があります。 民事上の自力救済や刑法上の自救行為【何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすこと】は禁止されていますので、罠を作ったり、看板を立てたりしても法律上はほとんど意味がなく、むしろ逆効果の可能性もあります。

回答No.2

>穴掘ってそこに鋭利にした竹を刺そうと思っています 流石に、過剰防衛などで逆に訴えられそうかなと........ 警察に、何処までなら防衛のトラップが可能か? 公的な対処してくれるか聞いてみましょう。 私有地の境界線(フェンスやロープ、有刺鉄線)など無いならハッキリさせ明確に 看板に公的措置をする旨の看板をつけてみては? あと、防犯カメラなど設置を考えてみるとか?

回答No.1

あれはブービートラップというのか はじめて知りました 自分の土地でも、実際に作ったらまずいでしょう 私有地の池で、近所の子供がおぼれて死んでしまうのと同じですからね 責任を問われます 何も作らないで、そのブービートラップがしかけてありますという 文言をいれた看板が、ちょっと怖そうですね 手書きのへたくそな文字ではなく、 硬そうな漢字の、まじめ風な看板が怖そうですね

関連するQ&A