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医療費控除の対象
医療費控除の対象について教えてください。 現在、母が骨粗鬆症の薬 フォサマック®錠35mg を医師から処方され服用しています。 まだ、骨粗鬆症ではないが将来、骨粗鬆症になる可能性が高いため予防のために処方されました。 国税庁のタックスアンサーの医療費控除の欄を見ると「ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。」と書かれてありました。 母の飲んでいる薬が「病気予防の薬」に当たるのではないかと思います。 ご存知の方、教えてください。宜しくお願いします。
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医療機関にかかって医師から処方されているのであれば、「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」に該当するので、医療費控除の対象になります。 医師の説明が「予防のため」であっても、実際には「骨粗鬆症になる可能性が高い」と判断し、薬が処方されています。医師による薬の処方は立派な診療行為ですので、医療費とみなされます。 病気にかかりにくくするために飲む目的で、自分で薬局等で購入したビタミン剤などは医療費とはなりません。
お礼
医療費控除の対象になるのですね。 今、計算していて困っていました。 大変助かりました。どうもありがとうございました。