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医療費控除
確定申告で医療費控除となるのは年間総額が10万円以上かかった場合ですか? それは1疾病あたり?それとも全ての医療費総合計? タックスアンサーは見てますが理解しにくいので、URL提示ではなく、言葉にて説明頂ければ幸いです。 宜しくお願いします
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>確定申告で医療費控除となるのは年間総額が10万円以上かかった場合ですか? 普通の所得ならそうです。 所得が低ければそれ以下の場合もあります。 また、生命保険などから補てんされ額があれば、それは医療費の総額から引かないといけません。 >それは1疾病あたり?それとも全ての医療費総合計? 医療費の総合計です。 もちろん、かかった医療費が多ければ戻りも多いです。 でも、10万円を超えた医療費がそのまま戻ってくるのではなく、それに所得税の税率をかけた分です。 普通の所得なら税率は5%もしくは10%dでしょう。 なお、医療費控除は家族の分をまとめて控除できる、という解釈は間違いです。 あくまでも、その家族の分の医療費も控除を受ける人が払った場合に受けられるものです。 >タックスアンサーは見てますが理解しにくいので、URL提示ではなく、言葉にて説明頂ければ幸いです。 同じ国税庁作成ですが、下記のサイトはわかりやすいですよ。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf
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- hirona
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医療費控除の対象になるのは、1疾病あたりの医療費が300円だろうと、3000円だろうと、30,000円だろうと、それらを全て合計して、つまり「全ての病気の」医療費の合計が、一定基準を超えた場合です。 一定基準とは、 ・10万円 ・所得(収入でも、課税対象額でも、ありません)の5% の、どちらか安い方の金額のことを言います。 医療費控除の対象になるのは、「病気の診察・治療のために」支払った金額の他に、通院のための交通費(常識の範囲)、薬局で「(予備役ではなく)治療のために購入した市販薬」なども含まれます。 ですから、総額が高ければ高いほど、還付額も多くなります。 また、同じ総額でも、高い税率の人の方が、還付額は多くなります。
- debukuro
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収入によっては10万円以下でも控除されます 年間の医療費ですから医療明細書と領収書のある医療費の合計額で申告できます
- 2-81-1
- ベストアンサー率64% (11/17)
はじめまして。 医療費控除毎年受けています。参考になればうれしいです。 医療費控除を受けられる対象は、生計を共にしている者の総額が年間10万円以上の場合です。 共働きの家庭では、収入の多い方の名義での申請が得です。 実際にかかった医療費以外にも、交通費、薬局で買った医療品も対象になります
補足
総額ということは、一つだけじゃなくて、全ての病気を合わせた総額で大丈夫ですか? この総額が高ければ高い程、戻りが多くなるのですか?
補足
総額ということは、一つだけじゃなくて、全ての病気を合わせた総額で大丈夫ですか? この総額が高ければ高い程、戻りが多くなるのですか?