- ベストアンサー
e-taxで医療控除をした場合の還付金の額
昨年医療費が12,13万ほどかかり医療費控除をしたいと思っています。国税庁のHPを見たらE-TAXを使用すれば最高5000円が戻るとのことでやってみようかと思うのですが、この最高5000円というところがよくわかりません。給与所得者で年末調整は会社でしてもらっているので、E-TAXによる戻りは受けられるのでしょうか。HP上の医療費控除で所得税の還付金がわかるとしても、E-TAXによる金額はどうやったらわかるのでしょう。 ICカードリーダーも台帳もないので揃えて、赤字になるようだったらE-TAXはやめて普通に申告しようと思います。ただ、今後数年医療費がかなりかかる可能性があるため検討中です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「最高5千円」というのは、源泉徴収票に記載された「源泉徴収税額」が4,000円だったら4,000円までしか還付がされませんという意味です。 例示します。 源泉徴収税額12,000円だとします。 医療費控除だけ受けたときの還付額2,000円(だとします) この場合には納付した所得税(源泉徴収で納めてる)が10,000円残ってますので、E-TAX控除の5,000円が全額還付されます。 源泉徴収税額が6,000円だとします。 医療費控除だけ受けたときの還付金は2,000円 この場合には納付した所得税が4,000円残ってますので、4,000円が還付されます。 実際には別々に申告をしませんので、前者の場合には7,000円の還付金、後者の場合には6,000円の還付金となります。 源泉徴収されてる所得税額以上には還付金は発生しないという意味です。
その他の回答 (1)
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 給与所得者で年末調整は会社でしてもらっているので、 > E-TAXによる戻りは受けられるのでしょうか。 年末調整と確定申告[医療費控除]に関して、基本情報が欠落しています。 次の様に場合分けしてください。 ・年末調整の結果、所得税がゼロ ⇒確定申告をおこなっても所得税は帰って来ない。 具体的な数値が不明なので絶対ではないが、住民税も大して変わらない。 ・年末調整の結果、所得税額が発生している ⇒収入から控除できる額が増える。 一般的な説明では掛かった医療費の10万円を越える部分[今回の質問では2~3万円]が控除できるので、課税所得がその分減る。 その結果、仮に「医療費控除額2万円」「税額5%」とすれば、2万円×5%=1,000円を上限として還付となる。 この段階で、所得税額がゼロでなければ、E-TAXを利用した確定申告を行えば、更に5千円を限度に還付となるので、都合6千円が還付[当然、年末調整時点での所得税額が6千円に満たなければ、還付額は6千円を下回る]。 > ICカードリーダーも台帳もないので揃えて、赤字になるよう > だったらE-TAXはやめて普通に申告しようと思います。 機材購入や個人認証(電子認証)取得等の費用がいくらなのかは知りませんが、5千円の恩典は1回きりなので、次の場合にはやめた方が良いと考えます。 ・機材購入費用が5千円を越える ⇒交通費を無視すれば、通常の確定申告したほうが最終支出額が安く済む。 ・年末調整時点での所得税額が5千円未満 ⇒5千円の恩典をフルに享受することが出来ない。 [e-taxを利用すると] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iikoto.htm
お礼
回答ありがとうございます。そしてお礼が遅くなり申し訳ありません。 年末調整時点での所得税額とは源泉徴収額のことなんでしょうか。 それなら医療控除による還付金を差し引いても5000円ははるかに こえます。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。そしてお礼が遅くなり申し訳ありません。 大変わかりやすく参考になりました。源泉徴収額は医療費控除の還付金を差し引いても5000円以上あります。 E-TAXに挑戦してみようと思います。 どうもありがとうございました。