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身内が去年の夏に万引きで捕まり、裁判になりました。執行猶予4年ですが、

身内が去年の夏に万引きで捕まり、裁判になりました。執行猶予4年ですが、また万引きをやめられず1、2回やってしまったようです。もし捕まった場合は確実に刑務所に行く事になるのでしょうか。それともまた執行猶予になるのですか?私撰弁護士や弁済金と何でもかんでも親が出て来て片付けてしまい、本人は人任せで終わっているのであまり反省している感じではありません。いい年をしたオッサンですが、親が社長で甘やかすため、絵に描いたようなアホボンなんです。私としては、きちんと罪を償う意味で刑務所に入って反省するべきと考えてます。またお金の力で執行猶予になる可能性はありますか?どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

執行猶予期間中に「犯罪」をして場合は、取り消しになります。 それが「同じ犯罪」の場合は、間違いなく実刑になり、先の懲役(執行猶予判決の分)に新たに判決された懲役が加算されますが、先の懲役には「仮釈放」がありませんからそれを満期まで服役してから後の懲役を服役します。 この場合は後の懲役では「仮釈放」の対象にはなりますが、現実的には「満期」になります。 >またお金の力で執行猶予になる可能性はありますか? なりません!これは「法律」で定められていますから、どんな弁護士が選任されても不可能です。 逮捕・送検されれば、手遅れです。

saku33ra
質問者

お礼

とても分かり易く説明して頂きましてありがとうございました

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

執行猶予が再度付く可能性は99.9%ありません。 かなり生活に困窮している母子家庭などであれば再度執行猶予となった判例もありますが、普通は実刑です。

saku33ra
質問者

お礼

分かり易く説明して頂いて、ありがとうございました 参考になりました

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

執行猶予中に同じ罪を犯したなら、執行猶予は取り消されますので実刑は免れないです。 今回ばかりは、弁護士や弁済金の力では執行猶予判決は無理です。 万引きは、言い方を変えれば窃盗罪ですから、泥棒です。 刑務所に服役する犯罪者の1/3は窃盗罪だそうです。 次いで覚醒剤使用で服役する犯罪者になります。 覚醒剤も初犯は執行猶予判決が普通ですが、2度目からは実刑は免れませんから窃盗罪も同じ扱いになるはずです。 そして、窃盗と覚醒剤は再犯率が極めて高い犯罪だそうですから、何度も刑務所と娑婆(シャバ)を行き来する人が多いようです。 恐らく、意思の弱い人達が犯罪を繰り返すのでしょう。 質問者様の身内に、そのような犯罪者が居る事に同情いたしますが、罪を犯した本人に同情する気持ちは全くありません。

saku33ra
質問者

お礼

とても分かり易く丁寧に説明して頂いて、ありがとうございます いつもお金の力で何でも解決しようとするので、今度はきちんと罪を償ってほしいと思います

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.1

普通ならば、執行猶予中にその理由となっている犯罪と同じ事を すれば実刑になります。しかし、万引きの場合は力(リキ)のある 弁護士と資金力を組み合わせるとまた猶予を付けることもできる でしょう。 殺人や後遺症の残る障害のような取り返しのつかない事を している訳ではありません。また、本人は将来の生活に困らない のでしょう。別に放って置いていいのではないですか? 万引きをする人がいるから、警備員の仕事があり、警備会社や 保険会社、経理会社にも恩恵はあるのです。また、残念ながら、 氏のご両親の会社は氏の時代で良くて縮小、悪くて倒産になる でしょう。固定化された社会の富の再分配を行ってくれている と解釈してはどうでしょうか? おそらく、氏は警備に全く関心の無い地方の個人商店などでは 万引きをしないはずです。捕まるか捕まらないかのスリルを体験 して、それが辞められないのです。私の場合は万引きはしません でしたが、そのような時期はありました。何かやりがいのある、 他人から感謝されるような仕事があれば万引きはしなくなる、 というよりやっている時間も無くなると思います。

saku33ra
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます とても参考になりました 確かに本人は仕事もせずに会社からお金を貰っていたために、努力することや人の為に何かすると言うような事は今までしていませんでした 無理かも知れませんが、何とか少しずつでも変わってほしいと願っております