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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人でビデオの制作を代行・販売する場合は会社扱い?)

個人でビデオ制作を代行・販売する場合は会社扱い?

このQ&Aのポイント
  • 結婚式やバースデービデオなどの制作代行を個人で行う場合、会社扱いになるのか疑問です。
  • 個人事業主としてビデオ制作代行を行い、顧客からの依頼に対して対価を得ると会社の扱いになるのでしょうか?
  • また、個人事業の場合、対価を得た年の売上が扶養の範囲を超えていても手続きが面倒になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ぼちぼちと100万円以下の規模でやるなら、開業届けを出さずに雑所得として申告してください。 「開業届けを出して、翌年からは個人事業主として申告してください」 と税務署から指導されれば、それに従えばいいでしょう。

noname#173590
質問者

お礼

なるほど…! 大変わかりやすくご説明いただき誠にありがとうございます。 恐らく雑所得で十分な範囲とは思いますが、税務署に従いたいと思います。 大変助かりました。 誠にありがとうございます。

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その他の回答 (2)

noname#142908
noname#142908
回答No.2

単に個人事業主です法人登録しなければ会社にはなりません オークションでもどのような形でも収入を得たら確定申告しなければいけません 税金を納める必要がない程度の収入なら申告しなくても良いですがそこそこ収入が有るなら申告してください

noname#173590
質問者

お礼

安直な素人の質問にもかかわらず、大変わかりやすくご説明いただき誠にありがとうございます。 主婦でも不可能ではないようで、今後のモチベーションになりました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これは個人事業主として、会社の扱いになりますか… 個人事業主は会社といいません。 個人事業主はあくまでも「個人」です。 会社というのは「法人」のことです。 >それとも、オークション個人間取引程度の扱いですむのでしょうか… 不要品売買とは違うでしょう。 >仮に会社としての申請が必要な場合、どのような申請が… 会社としてではなく、個人事業主としての「開業届」を税務署に出します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >メリット、デメリットもあれば教えていただけますと… メリット、デメリットの問題ではありません。 商売を営もうとするからには、法で定められた届けは必須です。 >なお、現在は扶養内の主婦です… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 >年の売上が扶養の範囲を超えていなくても… 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(売上ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 青色申告の届けを事前に出して、複式簿記による記帳その他いくつかの条件を満たすなら、さらに 65万円を引いた数字が「所得」と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm ------------------------------------------------- 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#173590
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 素人の安直な質問に丁寧にご回答いただき厚く御礼申し上げます。 違法者にならぬよう、しっかりと勉強させていただきます。

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