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国民年金について

母は満66歳で先になくなっている配偶者(私から見て父)の厚生年金の遺族年金をもらっていました。 母がなくなり役所などで様々な手続きをしました。65歳から支給される国民年金の請求がされていないので未支給請求を年金事務所でしてくださいと役所の説明を一通り受けました。 これはなんなのでしょうか?また、未支給請求をして支給になる年金額はどの程度なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

請求すれば、65歳から支給される国民年金がもらえます。未支給請求をして支給になる年金額は、色々な条件で変わりますが、780,100円/年です。

winwints
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても助かりました。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

父上の死亡により、母上は遺族厚生年金を受給されていたと思われます。 母上は65歳になると、ご自身の老齢基礎年金(国民年金)も受給できたはず(遺族厚生年金に加えて)ですが、そちらの請求手続きが漏れていたのではないでしょうか。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html 基本的には時効は5年です。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu-chosei/20140421-01.html 母上の国民年金加入期間などによって金額は変動(加入月数に比例)しますが、満額では今年の分は年額780,100円の月数分。それ以前の年の分は多少少な目だと思います。

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