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消えた年金記録判明分に所得税はとられるの?

 今年6月、父の若い頃の年金記録が漏れている(いわゆる消えた年金記録)旨の確認が年金事務所からの通知で判明しました。回答後の翌月父が83歳で亡くなってしまい母の遺族年金の手続きを行った際、事務所の担当者から年額30万以上の支給相違があり、年金支給開始時の23年前に遡り700万円弱が年内に追加支給されると説明を受けました。  この支給される年金は、一時所得とみなされ所得税は取られるものでしょうか。また、取られるとしたらいくらぐらいと認識すればよいでしょうか。  大まかな目安で結構です。どなたかよろしくご教示ください。  

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  • hata79
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回答No.2

5年分が支払われた年の一時所得となります。 一時所得の計算は 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) ですが、このうち収入を得るために支出した金額は、受け取る本人ではまずわからないので、支払い時の通知を見るしかありません。 今回は過去の年金記録の漏れによる追加支給ですから、この「支出した額」も計算されて通知されてると思います。 が、この額はとりあえずゼロとしておきます。 すると、「150万円ー50万円」の100万円が一時所得となります。 課税する際には、同額を二分の一にしますので、50万円が「受け取る遺族のその他の所得に加算されて、総合課税される」です。 受け取る人が一時所得がない場合に支払ってる所得税の「税率」が50万円にかかると思ってください。 住民税率は一律10%です。 国税である所得税率は、5%、10%と税率が所得額に応じて上がっていきます(累進税率といいます)。 一時所得を貰う方が5%の層なのか、10%の層なのかが、ご質問文では不明なので、先に回答されてる先輩も「わからない」と答えるしかないのですが、大まかな目安としては以下の区分です。 1 母が給与取りで、年末調整後の所得税額が95,000円以下 母の所得税率は5%ですから、一時所得が50万円増えたことに対して所得税は5%課税として25,000円。 2 母が給与とりで、年末調整後の所得税額が95、000円を越えている。 母の所得税率は10%ですから、一時所得が50万円増えたことに対して所得税は5万円。 3 母の所得に対しての税率がいくらなのかわからない場合。 おそらく50万円の一時所得が増えて課税されたとしても税率は5%です。 従って25,000円の所得税増加です。 母の収入状況が不明ですので、実は「そんな計算はできない」が正解です。 大まかな目安でよいといわれるので、上記のように述べました。 「確定申告書を出したら、ちがってた。けしからん」というのは、なしにしてください。 納税資金を残しておきたいという話しでしたら、50万円の20%を取っておくべきです。 理由は、住民税が上記とは別にい10%課税されるからです。 なお「取られる」との表現から、源泉徴収のように税金が天引きされると思われてるといけませんので。 源泉徴収はされません。つまり「とられません」。 確定申告書の提出をして納税額が出たら納付書を作成して金融機関で納付します。 取られるのではなく、納めるです。

jochan
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 住民税もありなのですね。 大体のイメージがつきましたので十分な回答をいただきました。 また、表現が不適切で、税金は「取られる」ではなく「納める」ものですね。 お礼申し上げます。

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.1

本人ではなく遺族が受け取るのでしたら,支給される年の一時所得として課税対象ですね。ただし課税対象は全額ではなく,過去5年分に限りますから年額30万円でしたら150万円の所得ということです。その他の所得とあわせた総合課税ですから税額はこれだけの情報では計算できません。

jochan
質問者

お礼

 過去5年分について初めて知りました。  情報が足りないにもかかわらず回答ありがとうございました。

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