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消えた年金記録判明分に所得税はとられるの?
今年6月、父の若い頃の年金記録が漏れている(いわゆる消えた年金記録)旨の確認が年金事務所からの通知で判明しました。回答後の翌月父が83歳で亡くなってしまい母の遺族年金の手続きを行った際、事務所の担当者から年額30万以上の支給相違があり、年金支給開始時の23年前に遡り700万円弱が年内に追加支給されると説明を受けました。 この支給される年金は、一時所得とみなされ所得税は取られるものでしょうか。また、取られるとしたらいくらぐらいと認識すればよいでしょうか。 大まかな目安で結構です。どなたかよろしくご教示ください。
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お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 住民税もありなのですね。 大体のイメージがつきましたので十分な回答をいただきました。 また、表現が不適切で、税金は「取られる」ではなく「納める」ものですね。 お礼申し上げます。