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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続をする者が墓を用意するべき?)

相続する者が墓を用意する必要はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 相続する者が墓を用意する必要があるのか、法律に詳しい方にお伺いしたいです。
  • 遺言で相続した家には墓がないため、墓を用意しなければならない状況ですが、その費用負担は誰にあるべきなのか疑問です。
  • 相続するものが墓を用意することが法律で決まっているのかどうか、ご教示いただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

今の法律では、お墓などの祭祀供用物は、他の相続財産と切り離して取り扱うことになっています。その決まりによると、被相続人が祭祀承継者を指定しなかったときは、その地域で慣習として祭祀を承継すべき者が承継するとされています[民法897条1項]。 そして、その地域で決まった慣習がないなど、慣習による祭祀承継者に誰がなるかが明らかでないときは、家庭裁判所に決めてもらうことになっています[同条2項]。 実際問題としては、相続人が、その資力や相続分に応じて資金を出してお墓を建て、慣習又は家庭裁判所の判断で決まる祭祀承継者が、これを守っていく-そんなスタイルになるのでしょうか。  いずれにしても、とりあえずは、電話ででも良いと思いますので、家庭裁判所の窓口にご相談になってみてはいかがでしょうか。

pupupunpun
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。そうですね。一度、相談してみたいと思います。

その他の回答 (6)

回答No.7

#5の回答者です。再々申し訳ありません。 「民法897条2項」は、そのままでOKです。 訂正を訂正します。 混乱しました。大変失礼いたしました。

回答No.6

#5の回答者です。 ごめんなさい。少し訂正します。 「民法897条1項」 → 「民法897条1項本文」 「民法897条2項」 → 「民法897条1項ただし書き」 条文の引用ミスです。失礼しました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

しきたり・風習で解釈すれば、「お墓」は家督を継ぐものが建てることになります。 ですから「長男」が家督を継げば「長男」が建立します。 法律では、そのような線引きはありません。 ですから「お兄さん」の発言は間違いであると判断されます。 元々墓地は、子供が親のために「建立」しますから、誰が建立しないとならないとはなりません。

pupupunpun
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。家督を継ぐものが用意するということですね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

決まりというより「習慣」「風習」「地域の伝統」「しきたり」という目に見えないものでしょうね。 法律でも「こうだ!」と決めてるものは(私の勉強不足でしょうが)ないようです。 ただ、相続税をみると、お墓の費用は「相続財産から控除する」という考え方をしてます。 100相続財産があったが、お墓費用に10かかったら90を相続財産としますよという意味です。 これを逆読みしてよいとするならですが、 相続を受けた財産からお墓代をだしたら控除しますよとも読めます。 税法ですから、個人間のお金の動きをああだこうだと規定するものではないですが、 相続財産を貰ったひとは墓ぐらい建てろという雰囲気ですね。 ただ、墓を立てる費用ほどの相続財産がない!という場合は、話が変わるでしょう。 お兄さんがいう 「相続するものが墓を用意することが決まってる」というのは、主語が抜けてます。 墓を立てるだけの財産を相続するものが、墓を用意するでしょう。 それだけの財産を貰っていれば、お墓を建てられるでしょうが、ない袖はふれません。 家を相続したといっても、家の中からお金が生えてくるものではありません。 どうしろというのでしょうか。 「墓を用意することが決まってる」というのは、 誰が決めたのか聞きたいぐらいです。 そこで人に「これが決まりだ」というのに 慣習、風習、その地のしきたりという目に見えないものと法律(これも目に見えませんが文言化されてます)があります。 おそらく法律での決まりはないでしょう。 「家を貰ってるんだから、墓ぐらい建てろ!」といいたいのでしょうが、法的に「義務」はないと思いますよ。

pupupunpun
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。法的な義務ではないのですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私の兄は「相続するものがその相続した資産から墓を用意することが決まっているから… そのような決まりはありません。 仏壇とお墓を「祭祀継承財産」といい、現金や不動産などの「遺産相続」とは別物です。 相続人が複数いれば遺産は分割することになりますが、祭祀は 1人のみが受け継ぎます。 仏壇やお墓がまだなかったのなら、祭祀継承者が用意することになります。 祭祀継承者は、仏壇とお墓の用意だけでなく、今後の法事では「施主」となります。 法事にお参りする人は「御仏前」を持ってきますが、御仏前だけでは赤字になること必定で、その赤字は施主が負うことになります。 >私が母と二人で住んでいた家を相続することになりました… 法律論ではなく一般論として、家を引き継いだものが祭祀継承者になるのが普通でしょうね。 >お墓は何百万かかるといいます… 上を見たらきりがありませんが、私の地方では数十万からできますけど。

pupupunpun
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。法律には素人なので、いろいろ教えていただいて助かりました。

noname#130399
noname#130399
回答No.1

どこの国の法律ですか? 基本は長兄が墓を作るものですが・・・。 その前にお父さんのお墓があるでしょう? そこに一緒に入れてあげなければ、お母さんもうかばれませんよ。

pupupunpun
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。父は存命中です。

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