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相続に関する問題:兄姉の不動産相続と養子の話
- 私は現在独身で実家に住んでいるのですが、昨年父母が他界したため、兄姉が不動産の相続について話し合っています。
- 私は仏壇やお墓、法事費用などを引き受けることになり、兄は家の売却によるお金の一部を要求しています。
- しかし、私は他人に家を渡すことが嫌であり、兄嫁とのトラブルも心配なため、養子に行くのなら兄に相続権を放棄してほしいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたとあなたの兄の話だけなら良いんでしょうけど、 土地の相続はあたなも書いてあるとおり兄嫁、子供ができたらその子供、 更にはあなたが結婚したらあなたの配偶者と子供と言うところまで及んでしまいます。 2番さんも書いてあるとおりとにかく土地は一人の名義にしたほうが良いです。 あなたと兄、姉でとことんまで話し合って、納得出来る形を探すしか無いと思います。 最後に協議書みたいな感じでまとめて全員でサイン押印するのが理想ですね。
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- misawajp
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揉めるようなことになるのもイヤなので などと言っていますが 揉めるようなことに持ち込んでいるのは質問者であることにお気づきください 勝手な言い分を押し通そうとして、兄姉に無理難題を吹きかけ、その結果の兄からの提案に、またいちゃモンをつけているだけです 幼児がダダをこねているだけです(それを正当化しようとして兄嫁に矛先を向けているだけです)、質問者が気づいて妥当な線での合意を図らなければ、兄の我慢は限度を超え、兄弟で血みどろの争いの道を辿ることになります
- nemuchu
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婚姻中ならば、夫の財産について、妻の財産相続権がなくなることはありえません。 妻には相続させない旨の遺言などを書いたとしても、一定の割合の相続は法律で保障されています。 ただ、お兄様の資産状況によっては、「実家の土地家屋の持ち分1割については、妻には相続させない」という遺言を書いて貰い、その部分だけ相続権をなくしてしまう事は可能です。 (ただし、遺言状は常に「新しいものが有効」になりますので、上記の遺言を書いて貰っても、その後新しい日付で書き直されたら無効になりますが) 不動産の持ち分1割が問題になるのでしょうから、 今後の法事費用、名義変更費用のマイナス分と、土地家の価格のプラス分を差し引きした金額、また家以外の財産(貯金など)も考慮して、 兄弟全員がおおよそ均等な額をもらえるように、分配してください。 この場合、質問主さんは家にそのまま住み続けたいということですから、それ以外の預貯金などはお姉様お兄様に優先的に渡し、 また預貯金などの動産資産が少ない場合には、質問主さんが相応のお金をご兄弟に払って、家を買い取る感じにすればいいと思います。 持ち分を渡すのは、相続以外でも様々な面倒の元です。
- Tacosan
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質問が最後のところだけであるなら「結婚しているから相続権はある」で終わり.