- ベストアンサー
健康保険 旦那の退職と出産
- 主人の退職と出産による健康保険の心配事と解決策について相談します。
- 健康保険の失効や保険証の手続きに関して不安がありますが、任意継続や国保加入などの方法で解決できます。
- また、扶養の抜け方や新たな扶養先についても考えています。アドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
<続きです> >1.私だけ扶養を抜けて国保に3月から加入する。 赤ちゃんも私の扶養にとりあえず入れる→主人の扶養より高くなる? 扶養の場合は保険料は発生しませんのでゼロですが、国民健康保険では子供でもそれなりの保険料が発生しますので高いものになることはなるでしょう。 要するに手続がきちんとできればそのような必要はないのです。 >2.私だけ3月から現在2世帯で同居している私の実父(自営業)の扶養に入る。 →性が違っても入れる? 3.私だけ他府県に在住の主人の父の扶養に入る→住所違っても可能? ですから繰り返しますが手続がきちんとできれば問題はないのです、ただ夫の病気がどの程度のものできちんとできるかどうかが問題なのです。 夫がきちんと出来ればそれでいいし、もしそれに不安がありまた実父に頼れるのなら質問者の方が入院中の手続についてお願いすればいいのではないですか。 それから夫の父から見れば質問者の方は姻族に当たります、姻族は一般には同居でなければ健康保険の扶養にはなれません。 ですからまずやることは夫が退職前に休職して傷病手当金を受け取れるようにすることです。 退職前に雇用保険被保険者証や年金手帳どうなっているかを確認すること、離職票はきちんともらうこと。 また源泉徴収票ももらえるように会社に頼んでください(健康保険とは直接関係ありませんが後々必要になりますので)。 また任意継続をするのであれば会社が手続を代行してくれるのか確認してください。 代行してくれるのなら会社に任せればいいし、してくれなければ退職後に夫がやるしかありません。 国民健康保険の場合も退職後夫が手続をすることになりますが、扶養家族がいるので任意継続の方が保険料は安いはずです。 それから雇用保険の失業給付の受給期間の延長をするために安定所に行くようになります。 以上は夫が退職前や退職後にやらねばならぬことですが、夫に不安があって漏れや遅延があるというのなら実父にお願いして夫の補助をしてもらって漏れや遅延がないようにしてください。 特に任意継続は退職後20日以内に手続きしないと無効ですので、モタモタはしていられません。
その他の回答 (4)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>主人の状態を見ていると3月末での退職は仕方がないと思っています。 それでは傷病手当金を受け取るようにした方が良いでしょう。 >しばらく家族3人で食べていくことは可能な預貯金は一応あります。 しばらくの先はどうなるかわかりませんよね、お金はあって邪魔になるものではありません先々のことを考えればもらえるものはもらっておいたほうが良いです。 >主人の状態を見ていると3月末での退職は仕方がないと思っています。 退職後も条件がありますが受給は可能です。 下記が傷病手当金です。 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが失業給付を受け取れるようになるということです。 >1.在職中に赤ちゃんが産まれて会社に赤ちゃんの保険証手続き依頼中に 退職となったらどうなる? 手続き中であって保険証がなくても資格取得日は誕生日に遡りますので、そう心配することはないでしょう。 保険証にない間は一時的に全額負担して、後で健保に請求すれば差額は還付されます。 >2.入院中に退職になったら保険の切り替えなどややこしい ややこしいことはないですがきちんとやるかどうかですね。 やること自体はそんなに難しくないですが、質問者の方が入院していれば夫がやってくれば問題はないですが、病気のために行動する気持ちが萎えているとかと言うのでは困りますよね。 そうであれば夫に代わって手続に動いてくれる人(親戚等で)を決めておかないと、そのときになってさあどうするというでは大変ですから、その点は夫はどうなのでしょうか? >3.4月に入って手続き中に出産となったら保険証が手元にない それはきちんと国民健康保険なり任意継続なりに切り替えれば、そのときは保険証がなくても一時的に全額負担して、後で健保に請求すれば差額は還付されます。 ですからきちんとさえできれば空白期間は出来ずに心配はいらないのですが、前述のように夫の状態によってきちんとできるのかどうかが問題なのです。 >4.出産一時給付金ってどうなるの? 子供が生まれたときに加入している保険からでますので心配はいりません、ただひとつ心配なのは前述のようにきちんと切替が出来ずに空白期間が出来た場合です。 <続きます>
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
運用上、保険には、 ・加入の資格がある ・加入しているが受給資格がない ・加入していて受給資格がある の三つの状態があります。 国民介保険制度が保障しているものは、現実的には加入の資格だけです。 (あまり質問には関係ない話ですので詳細は省きますが) アドバイスとしては、 ご主人に任意継続の資格があるなら、、、 国民健康保険に加入するとした場合、保険料は昨年の所得に左右されますので その辺を計算してみて、国民健康保険に加入されるか任意継続に加入されるか 判断してください。(任意継続のほうがお得になることが多いです) 奥様に関しては、ご主人が国保に加入されるのであれば国保に加入するしかありません。 ご主人が任意継続に加入されるのであれば、奥様にはそちらの家族の資格があるので 国保には加入できません。 その点について悩まれることはないと思います。 任意継続の被扶養者でも、出産一時金は退職六ヶ月以内であれば受給できると思います。 (保険組合にご確認ください) 医療費については、保険が手続き中であれば一時金などを預け、保険証ができた後、清算する ことになると思います。 ご本人が働いていて出産を期にやめる方もおられるので、医療機関に とってはレアケースではありません。 お子様に関しても、出生後保険に加入することになるので、 保険を利用した場合、結局保険証ができた後に生産することになります。 また分娩に関する 医療費は原則的に保険外ですので、帝王切開などにならなければ保険証がなくても、あまり金額は かわりません。 ということで、 健康保険は原則的にご主人の保険と一緒になります。 ちゃんと手続きをとって、医療機関に 手続き中であることを伝えれ、退院までに保険証が完成していなければ、後日清算になります。
お礼
詳しく教えてくださってありがとうございます。 明日さっそく保険組合の窓口にいって、任意の金額や手続き、 出産についても確認してこようと思います。 主人が国保でも任意でも私と赤ちゃんは付随して同じものに加入、なんですね。 ごちゃごちゃ考えてたのも関係なかったですね。 医療機関もいろんな事情の人見てるから案外普通に対応してくれそうですね。
不安だらけで仕方ないお気持ちお察しします。 これからの生活を最低限確保しなければならないので会社に激務から身体を壊してしまったのを伝え(病院の診断書を提出)何かしら保証はないのでしょうか? 仕事は毎日どの様な仕事内容・何時間働いていたかの記録があれば手書きでもかまわないのでメモし労働基準より働いてたのであれば会社側に退職ではなく休職で様子をみるのは可能でしょうか? 友人のご主人は不況から週5日の仕事から週3日出勤になり最悪なのは週3日出勤で5日間分の激務をこなさないといけない内容で自宅で倒れそのまま亡くなりました。会社側も激務を解っていたので見舞金を上乗せし訴えさせないようしたみたいです。 どの方法がよいのかわからないので役所で相談し使える保証があれば貯金をくずすのはなるべく避けるべきだと思います。
お礼
お気づかいいただいてありがとうございます。 私も倒れたり、入院したり、うつが悪化したりするのが 怖くて、さっさとやめてほしいと思っています。 休職も考えてましたが、あの会社に戻る気自体が本人に ないようで、(休職もしにくい状況)退職になると思います。 病院には診断書などいただくことは考えています。 いろんな専門機関にも相談したほうがよさそうですね。 貯金もそんなにありませんし・・。
- maman127
- ベストアンサー率5% (1/20)
国民健康保険は日本の3大義務の納税の義務の中の一つです 社会保険も国民健康保険の上に成り立ってる物なので日本国民が国民健康保険税を支払っていないからといって国民健康保険に加入していないなんてことはありません。 ここを勘違いされている人がおおですが保険証が手元にないだけで保険には加入していることになります つまり社会保険の期限が切れたその日に自動的に国民健康保険に加入することになります。手帳がその日に欲しければ役所へ行けばその日に発行してくれるでしょう。 1 保険手続きの依頼中に退職になるなんてことは考えられません 2 役所でその日に発行してもらえるのでややこしくも何とも無い 3 保険しょうがなくても国民の義務なので国民健康保険に加入していないということはありえません。もし手続きをしていなくて実費負担しても後付で払い戻しができます 4 ちゃんと支給されます 繰り返しますが国民健康保険というのは国民健康保険税と言って税金として徴収されるので国民の義務です、すなわち日本国籍を持っている人は国民健康保険税を払っていなかろうが会社勤めをしていようが保険証が役所から発行されていなかろうが国民健康保険を土台とした保険に必ず入っていることになります つまりあなたが心配するようなことは何もありません では、お大事に☆
お礼
さっそくの回答をありがとうございます。 国保には自動加入されるから、保険のない状態にはならないって ことですね。 いろいろ考えてて頭がごちゃごちゃしてましたが 落ち着いて考えたらそこまで心配する必要もなさそうですね。
お礼
詳しく説明をいただきありがとうございます。 こちらにまとめてお礼をコメントさせてもらいます。 傷病手当金については詳しく調べてみます。 保険も明日保険組合の窓口に任意について確認してきます。 主人は服用しながらの勤務でいっぱいいっぱいの状態ですが 私が出産後は役所周りや手続き関係は頑張ると言ってくれているので そこは期限内にさっさとやってくれると思います。 とても勉強になり、またパニックになってましたが 落ち着きました。 母になるんだし、しっかりしないとですね! ありがとうございました。