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出産退職後の健康保険
今勤めている会社に3年半勤め、12月20日頃出産予定のため10月20日で退職することにしました。今日社会保険事務所の方へ連絡し、出産一時金と出産手当金の申請用紙を送ってもらうようにしました。そこで退職後主人の健康保険(自営業で国保)に入る事になると思っておりますが、出産一時金、出産手当金を頂くまでは社会保険の任意継続の形になるのでしょうか?いろいろ調べてはみるもののいまいちよく分からなかったので皆さんの回答をお願い致します。
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#2です。説明不足ですみません。 健康保険証(カードもしくは紙)をご用意ください。その「保険者」の欄に「xx健康保険組合」となっているか「xx社会保険事務所」になっているかで組合管掌か、政府管掌かがわかります、組合ならば組合管掌です。 健康保険は組合管掌だろうと政府管掌だろうと「健康保険料」という名称で保険料徴収がされます。組合費という名称は使いません。(使うなら労働組合ですから)誤解を与えてしまったようですみません。 補足質問に対する回答です。 >「あなたが国保に入って2人分になった保険料」の金額はどうすれば出てくるでしょうか? あなたのお住まいのお役所の国保課に確認してください。国保の保険料は独自に算出しているため答えられません。 >「任意継続になって保険料」は今払っている社会保険料の2倍の額 そう考えるほうが妥当ですがあなたのお給料が高い場合は2倍にはならない可能性もあります。これも健康保険に直接聞いてください。 >「ご主人の国保保険料」は今主人が払っている国民健康保険料ですよね? はい。 説明が硬い表現ですみません。また補足質問についてはアドバイスしかできませんでこれまたすみません。 また何かありましたら補足してくださいね。
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被保険者期間が1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内の出産となりますから任意継続にならなくても出産手当金の受給は可能です。(健康保険法106条) 出産育児一時金に関しては国保からでもあなたが所属していた健康保険でもどちらでも可能です。 あなたが加入している健康保険が組合形態(組合管掌といいます)ならば付加給付が出る可能性があります。ので国保よりあなたが今所属している健康保険のほうが多くもらえるかと。 でも付加給付は組合ごとに規約で規定しているため場合によっては「資格を有していないと受給できない」となっていることもありますのでそれは健康保険に確認してください。 ご主人が健康保険加入者ならば扶養になるならないの認定が関わってくるため出産手当金があると扶養になれないとなることもあるので任継に入っていたほうがよいとなる場合もありますがあなたの場合関係ないですね。 結局のところはあなたが任意継続になって保険料+ご主人の国保保険料とあなたが国保に入って2人分になった保険料がどちらが安く済むかで決めればよいかと。 付加給付の支給条件については健康保険に必ず確認を取ってください。
補足
組合か組合じゃないかはどちらで分かるのでしょうか?今現在給料から組合費等は引かれていません。 あと「あなたが国保に入って2人分になった保険料」の金額はどうすれば出てくるでしょうか? 「任意継続になって保険料」は今払っている社会保険料の2倍の額で「ご主人の国保保険料」は今主人が払っている国民健康保険料ですよね? 質問ばかりですがよろしくお願いします。
- roro2003
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社会保険任意継続という形にはならないと思います。 まず、出産一時金は予定日前6ヶ月以内の退職ならでます。こちらは申請すれば特に問題ありません。 出産手当金は、産前産後(予定日の42日前から産後56日まで)に働けなかった分の賃金を補償する制度なので、退職してしまう人はでないと思いますよ。 会社にこの期間籍がないとダメだと思います。 (会社が産前産後期間終了後にこの期間の明細や出勤簿を提出して書類申請することになるので) 保険は会社をやめた時に同時に使用できなくなるので、健康保険にすぐに切り替えなくてはいけません。 そうでないと病院にかかったときに保険は使えません。 ちなみに育児休暇中(産後56日後以降)は社会保険料は免除になりますが、産前産後期間は社会保険料は徴収されるので会社としては産前産後前に辞めてもらった方がありがたいでしょうけれど。
補足
会社退職後6ヶ月以内でも出産手当金はでないんでしょうか?その分を予定に入れていたので主人と相談して資金調達に精を出そうと思います。
お礼
ほんとに有難うございます。とても分かりやすくほんとに助かりました。××社会保険事務所になっていました。まだはっきりしていませんが出産手当金を一緒に請求してしまうので今の保険より請求することになるかと思います。有難うございました!!