• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金・一時金と退職後の健康保険加入について)

出産手当金・一時金と退職後の健康保険加入について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金と出産一時金の申請条件や受給期間について調べていましたが、退職後の健康保険加入についても疑問があります。
  • 退職後は国保に加入するべきなのか、自分で国保に加入すべきなのか、それとも社会保険の任意継続を取るべきなのか迷っています。
  • また、失業保険の延長手続きを取りたいのですが、どの保険に加入しておくべきか分からないです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

出産一時金の貸し付けについては良く知らないのですが、 まだ妊娠されていないのですよね? ならそれまでに貯金できる額ではありませんか? 失業保険について 妊娠して失業したとします。(そうでないと失業給付の延長ができません。) 最大4年間延長できます。 失業したら会社から離職票が送られてきます。 それを持ってハローワークへ行けばその日のうちに延長申請ができます。 (妊婦を新規に雇う会社はないので、すぐに失業給付をもらうことはできません。延長申請をせざるを得ないということです。) 妊娠前に会社を辞めた場合は延長ができませんのでご注意ください。 お子さんが生まれ、保育園などに入れられてご自身が働けるようになってから、再度ハローワークへ行って失業給付を受けたい旨を受付で言えば手続きできます。 この場合給付制限はつきません。 退職後の健康保険ですが、任意継続は2年間やめることはできません。 しかも会社負担分も払わなければなりません。 ですがお子さんが生まれて働くことができないのがわかっているので、 ご主人の扶養にはいることができます。 過去の収入に関係なく、今後の見込み収入で考えますので、 退職後すぐに扶養にはいることができます。 その方がお得だと思います。 (ご主人の保険料は増えませんし、ご主人の所得税も減ります。)

blue-cult
質問者

お礼

最大4年も延長できるんですか?! 知りませんでした。 再就職をする時、もれなく給付をもらえるように手を打っておかなくては!! 退職後の保険は国保がいいのかな、と思えてきました。 扶養にも入れるので、支払いが少なくなっていいですよね。 使える補助は申請しないと損だなぁ。。 がんばります! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tomotome
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

国保と社保のどちらに加入した方がいいかと言うと断然社保です。任意継続は取得後2年間は継続できます。(払い忘れ要注意)私も社保に任意継続しています。国保の料金は自分の収入だけでなく、持ち家ならその分も市役所の人が査定して算出するので凄く高くなりますよ。

blue-cult
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 任意継続はやはり高くつきそうですね・・。 国保に入るべきかな、と思いました。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

#1です。 上の質問の1.2.に答えてませんでしたね。 それはその通りです。 で、ご主人が自営と言うのを見落としていました。 ご主人が自営なら、扶養という考えはありませんので、 国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。 ご自身で社会保険の任意継続(健康保険)する場合の保険料とどちらが安いか調べた方が良さそうですね。 (ここではどちらが安いとか言うのはわかりませんので、市役所等で国保の保険料を、社会保険事務所で健康保険料を聞いてみてください。) ちなみに任意継続は退職後2週間以内に届け出ないといけなかったはずですので、退職後は速やかに社会保険事務所へ。 出産一時金の貸し付けについてですが、検索したところ 社会保険でもできるようですよ。 退職したときにこの件も社会保険事務所で聞いてみられることをおすすめします。

参考URL:
http://www.mutsucci.or.jp/sido/syaho/14sya-kasi.htm
blue-cult
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 主人の扶養には入れない?? となると、自分で国保と年金に加入して毎月主人のとは別に支払いをするってことですよね? あと、一時金貸付は社保(健康保険組合)でも可能なんですか? 一時金が健保からの支払いになり、国保での支払いではないので貸付不可かと思ってました。 一度、会社の健保に問い合わせしたほうがいいですね。 だいぶ、内容がつかめてきたので助かりました。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A