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出産育児一時金はもらえるのか?

出産育児一時金について質問します。 私は、専業主婦で、主人の扶養になっています。 主人が現在の会社を辞めることになりました。 ですが、有給休暇が残っているので有休を使ってから退職する予定です。 1月末までは働き、2月は有休消化に使います。 (2月は出社しないということです。) そこで質問なのですが、 有休消化期間中に、私が出産した場合、まだ会社を退職していないので社会保険の方に申請することになると思いますが、出産育児一時金は、支給してもらえるのでしょうか? また、有休が2月末までで、私の出産も2月末に早まってしまったとします。その手続きを3月はじめ(退職後)に行うことは出来るのでしょうか? また、主人が退職後2,3日で出産した場合(まだ国保加入手続きをできていない場合)でも、国保から出産育児一時金は支給されるのでしょうか? (国保加入期間が2,3日でも出産育児一時金は申請すればもらえますか?) 会社の社会保険の任意継続はしない予定です。

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  • miyabing
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

 引き続き1年以上被保険者であった等、一定の条件を満たしていれば、資格喪失後も社保の方から出産育児一時金をもらうことは可能です。  「家族出産育児一時金請求書」は医師等の証明をうけた後、直接管内の社会保険事務所に提出(郵送可)すれば良いので、有給消化前に請求書を入手しておくことをお勧めします。(そうすれば出産時期が早まって安心ですよね^-^)請求書は会社の人事係の方に言えばもらえるはずです。もしもらえなかった場合は、お住まい地域の商工会事務所もしくは最寄の社会保険事務所に置いてありますので、そちらまでご足労願います。  次に国保についてですが、たとえ1日であっても、正式な手続きをしていれば(国保税さえ払っていれば)出産育児一時金の申請は可能です。任意継続をされないならば、退職日の翌日に国保加入手続きを行ってもらうのが理想ですが、なるべく速やかに(1~2週間以内に)加入手続きを行ってください。(保険証がないと病院にも行けませんし、大幅に手続きが遅れると国保税の督促料がつく可能性もあります。)出生届を提出される際に、一時金の請求書が欲しい旨を伝えれば、必要な手続きを教えてもらえます。市町村によって担当課が異なるため、どこで手続きをするのか、事前に問い合わせてみてはいかがでしょうか?(大抵の自治体はHPに担当部署を記しています。)

その他の回答 (3)

回答No.4

>出産育児一時金は、支給してもらえるのでしょうか? ご主人が在職中の出産の場合 あなたが2月中に出産すれば、出産後に「配偶者出産一時金請求書」をご主人の会社を通して提出しますと、後日指定した金融機関へ振り込まれます。 請求書の提出はご主人の退職後でも2月出産であれば同様です。 >主人が退職後2,3日で出産した場合(まだ国保加入手続きをできていない場合)でも、国保から出産育児一時金は支給されるのでしょうか? >(国保加入期間が2,3日でも出産育児一時金は申請すればもらえますか?) ご主人が退職後に出産の場合 市町村役場へ行って「取得の事実があった日(3月1日)から“ 14日以内 ”に国保の取得届と被扶養者届を提出」すれば、たとえ国保の加入期間が2,3日であっても出産一時金を請求することは可能です。国保の場合、必ず14日以内に届け出することが義務付けられています。 http://www.city.arakawa.tokyo.jp/a001/b004/d03400011.html 保険証が即日交付されるかと思いますが、産院の窓口に必ず提出してください。 おそらく住民課に出生届を提出後、出産一時金を請求することになると思います。

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.3

こんにちは、ご主人の退職と出産が重なって大変のことと存じますが、頑張ってください。 さて、ご質問の出産育児一時金ですが、NO1の方が回答されているように、出産した日に健康保険の資格が残っていれば支給されます。 退職後の出産なら支給されません。 退職後、国保の手続きと出産が前後しても、加入手続きをきちんと行えば支給されます。ご安心ください。 退職後の保険は、国保を考えていらっしゃるようですが、健康保険の加入期間が2ヶ月以上あれば、任意継続もできます。 国保より保険料は少なくてすむのではないでしょうか。 双方の保険料をそれぞれ市役所や社会保険事務所に電話でおたずねになるといいと思います。 NO2のかたが回答されていたのは、ご本人が加入されていた場合の規定です。 「1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、」とありますのであくまでも被保険者の出産の規定です。 参考条文です。 (資格喪失後の出産に関する給付) 第106条 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

実際には出勤していなくても退職していないわけですから健康保険の資格は退職日まで有しています。ですので退職前にあなたがご出産されれば「家族出産育児一時金」を請求し受給することが可能です。 ご主人が退職後にご出産の場合は・・・。 まずは国民健康保険の資格取得日は退職日の翌日になります。きちんと国民健康保険料を払う手続きをすればたとえて手続きが遅れても出産育児一時金は国保に請求し受給することが可能です。 国民健康保険は健康保険に加入していない者が入る義務があるので資格さえあれば期間は問題ありません。

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