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主人が怪我をして

去年の11月まで休業保証がでるみたいで 12月から健康保険で払うことになり 2月までリハビリがあるので リハビリの期間が過ぎたら障害手当がでるみたいなので 後遺症がでるので級によって支給額はちがうのですか?級は病院の先生が決めるのですか?それか労基署が決めるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.2

労災の障害等級は医師の意見書をもとに労働基準監督署が決定します。 級は14級から1級まで厳密に認定基準が決められています。 URLを参照ください

参考URL:
http://labor.tank.jp/hoken/syougai-toukyuu.html
tobejun
質問者

お礼

ありがとうございます。級に納得できない場合は不服はできるのですか?

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

先生がだす、障害の程度は、病名や、部位の説明にとどまります。等級は役所が判定するものだとおもいます。自動車の保険書類の定款よんだことありますか、1ミリ書くの文字でぎっしり、あありうのに、身障の程度がかいてあります。読んで見るといいですよ。

tobejun
質問者

お礼

ありがとうございます。もし級に納得できない場合は不服はできるのですか?

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