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健康保険傷病手当金の受給額について
先日、似たような内容で質問させて頂いたのですが、別の不明点がでましたので、改めて質問させていただきます。 この春に、会社を退職した者です。 去年の今頃にうつ病を発症し、夏ごろから約半年に渡り、有給などで休職し、休職可能期限が迫っても復職できないと判断したため、自己都合扱いで退職しました。 前述のような退職理由のため、いわゆる失業手当はもらえなので、ハローワークで失業手当の受給期間延長申請をしました。現在は、健康保険傷病手当金を受給しています。(今、第2回目の申請中です) その健康保険上病手当金の支給額について、先日の1回目支給時では、期間始めの3日が無給であることが条件だそうなので、それを差し引いた額が支給されたようです。そうなると、2回目以降は、単純にその3日分割りまして支給されるのでしょうか? 次に、この健康保険傷病手当金は受給期間の間は、支給される金額は常に一定なのでしょうか?
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#1さんのコメントに補足を加えます。 傷病手当金は、退職後も引き続き受給することができます。 但し、以下の要件を満たした場合です。 (1)健康保険の被保険者であった期間が1年以上あること (2)健康保険を任意継続していること (3)就労不能であること (4)退職前に傷病手当金を受給していること 以上の4点を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。 これを継続受給と呼びます。 健康保険組合などでは傷病手当付加金などがありますが、 継続受給者については付加金が付かない場合もあります。 > 2回目以降は、単純にその3日分割りまして支給されるのでしょうか? 2回目以降は待機が無く、休んだ日数分支給されます。 1回目のみ待機が存在します。 > この健康保険傷病手当金は受給期間の間は、支給される金額は常に一定なのでしょうか? ほとんど一緒といったところでしょうか。 休んだ日数によって異なります。 1、3、5,7、8、10、12月だと31日分、 2月だと今年の場合29日分、 4、6、9、11月だと30日分、 ということなので、1日くらいの差は生じることになります。 標準報酬月額が高額になればなるほど差も大きくなります。
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- classicline
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1回、2回の請求に何日間分の傷病手当金がつくかで、支給される額が異なってきます。ベースの日額は常に一定です。 しかし、質問者さんは今、退職なさって、健康保険は任意継続になさいましたか? 法改正があり、任意継続による傷病手当金の支給はなくなりましたよ。 もし任意継続でもなく国民健康保険でもなく、 元の会社の健康保険にそのまま加入できているのであれば、 受給可能だとは思いますが・・。
補足
回答ありがとうございます。 健康保険は任意継続にせず、国民健康保険に加入しました。(金額的に1万円くらい違ったのと、人に聞いたら保険に関係なく健康保険傷病手当金を申請できると言うので) 会社からも、会社の給与計算の締め日から退職日までの数日分を無給として、健康保険傷病手当金を申請します、と言われたそのようにしました。
補足
回答ありがとうございます。 >傷病手当金は、退職後も引き続き受給することができます。 但し、以下の要件を満たした場合です。 (1)健康保険の被保険者であった期間が1年以上あること →勤続11年と少し (2)健康保険を任意継続していること →任意継続していません(国民健康保険に加入しました) (3)就労不能であること →うつ病で就労不能です (4)退職前に傷病手当金を受給していること →会社から会社の給与計算の締め日から退職日までの数日分を無給として、健康保険傷病手当金を申請します、と言われたそのようにしました