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扶養控除について

はじめまして。 昨年の9月に結婚をしたのですが、扶養控除の適用はいつ受けられるのでしょうか? ちなみに家族構成は、嫁(無職)、娘2人(嫁の連れ子13歳、11歳)となっています。 今年初めての給料をもらったのですが、引かれている金額が独身時代と変わりません。 控除は受けれないのでしょうか? わかる方、教えてください。

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  • 86tarou
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回答No.2

扶養控除ということなので所得税のことですね。 所得税は1年間(1/1~12/31)の収入に対して課されます。扶養控除等は年末時点で適用範囲であれば問題無いので、去年の収入から控除出来ることになります。会社での年末調整で扶養の申請をしていれば控除出来ているでしょうが、そうでないなら確定申告する必要があります(2/15までに税務署に行くと空いてるのでお勧め)。この辺りは源泉徴収票を見れば記載があるかどうかで分かりますので確認してみてください。なお、奥さんが年末時点で無職でも、去年結婚前働いていれば収入によっては控除を受けることが出来ません(これとは別に、去年奥さんに収入がある時は奥さん自体の確定申告で還付金がある可能性あり)。また、配偶者に扶養控除はないので、配偶者控除か配偶者特別控除の適用になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 扶養人数が変わったにもかかわらず、天引きされている金額に変化がないなら“給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”を会社に提出していないのではないでしょうか。これを出していれば去年よりは減っているのが普通ですから。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm また、社会(健康)保険の扶養は基本的に結婚時から適用出来ます。ただし、奥さんについては働いていたなら無職になった時点からということになります。 更に会社で扶養手当が出るなら、これも結婚時からでしょうし申請する必要があると思います。

noname#139500
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 会社の総務に確認してみます。

その他の回答 (3)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.4

年末調整で行われるものですが、会社に手続きされていなければ所得税金額は変わりません。 例えば、給料40万で、社会保険10万で扶養家族0なら¥8.250 が所得税 ・・・・・・40万で、社会保険10万で扶養家族3なら¥3.440 が所得税

noname#139500
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社に確認してみます。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

昨年の9月に結婚されたとき、会社に扶養控除等移動申告書を提出していれば、9月または10月の給与支払時から扶養控除が適用されていたでしょう。しかし、昨年分については会社の年末調整によって、配偶者控除および扶養控除2人分は反映されているはずでので心配いりません。 今年から、扶養控除は16歳未満の親族は対象外になりました。 しかし、配偶者控除はあります。給与が同じであれば、控除される所得税は独身時代より少なくなります。 扶養控除等移動申告書を昨年の年末調整時や、今年最初の給与を受ける前意までに提出されましたか?

noname#139500
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社に確認してみます。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 間違えていたら、すみせん。 子供手当てを貰える世帯では、扶養控除の適用には該当しないそうです。 ご参考まで。