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乱暴に使ったら壊れてしまった部屋の扉

少しだけ乱暴に部屋の扉を閉めたなどで扉を支える重要部分が壊れた場合で修理が必要な時などは、賃貸の場合、貸主借主のどちらに支払い義務が発生するのでしょうか?

みんなの回答

  • otaku37564
  • ベストアンサー率38% (1158/3005)
回答No.4

壊れやすいものって 例えば窓ガラス 棒なんかでつついちゃえば簡単に割れるけど そういうことがなければ5年でも10年でも持つ でも10年もたてば、細かいスリキズや磨いても取れない曇りも発生する。 そういった場合は大家さん負担で交換 物の寿命の全う 大家に経費払いで修繕できるのはこの場合のみ ドアの開閉弁のノブなど 毎日開いて使うものなら 5,6年もたてば、劣化でねじがとれてきたり 山がつぶれてきたり錆びたりするのは自然劣化 素人さんでも見ればわかる だが いかにも強い力で引っ張った押さえ込んだだと まず金具が一定方向にいがんだり 金属劣化でないはずの金属部品が変形する。 こんなのは誰が見たって乱暴したと分かる。ごまかそうとしてもダメ評価が下がるだけ

permitoallow
質問者

お礼

なんとなく理解できました。ありがとうございます。

回答No.3

>では、壊れやすい物であったとしたらどうなのでしょう? 「経年劣化による寿命で『通常の使用をしていた(←ココ重要)』のに壊れた場合」のみ、大家負担です。 この場合の「通常の使用」とは「壊れやすい物だと理解し、極力、壊さないように扱って使用すること」を言います。 壊れやすいものと知りつつ、他の「壊れにくい物と同様に扱う」のは「乱暴に扱った」と看做されます。

permitoallow
質問者

お礼

とても良く判りました。本当にすみません。

回答No.2

通常の使用で破損した場合は、大家さん持ちです。 ですが「乱暴な開け閉め」は「通常の使用」ではありませんので、借り手が弁償しなくてはなりません。 例えば「乱暴に扱って壊した」とか「子供が壁紙に落書きして消えなくなって、壁紙を張り替え」とか「家具を移動している時に、不注意で壁にぶつけ、壁に穴が空いた」などは、すべて「通常の使用ではない」ので、借り手が弁償しなくてはなりません。 この他「便器の便座が、体重の重みで割れたりヒビが入った」とか「掃除を怠って便器に尿石が付着し変色してしまって便器を取り替える」なども、すべて「通常の使用ではない」ので、借り手が弁償しなくてはなりません。 なお「タバコのヤニによる壁紙の変色」については、大家側負担とする判例と、借り手側負担とする判例があり、微妙です。

permitoallow
質問者

お礼

壊れやすいものであったらどうなのでしょう?いまいちわかりません。

  • otaku37564
  • ベストアンサー率38% (1158/3005)
回答No.1

物を粗末に扱って壊れて 大家扱いで修理なんかしてたら えらい事だわね みんな腹いせにに窓割ったり設備壊し放題だね あからさまに乱暴に扱われて壊れたときは「借主弁償」があたりまえでしょう? 大家が素人でも、見て分かるようなもんなら弁償はそちら側 拒否すれば評価落ちるから 家賃上げられても文句言えないよ。

permitoallow
質問者

お礼

ご意見としてはよくわかります。では、壊れやすい物であったとしたらどうなのでしょう?