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賃貸経営の解約について
- 現在の賃貸経営において、貸主からの解約について悩んでいます。母が一人になったため、賃貸部屋を改築して2世帯住宅にしたいと考えています。しかし、契約期間が残っている部屋もあり、解約方法について知りたいです。
- 契約書には1つの部屋については貸主からの解除が6か月前と書かれていますが、もう1つの部屋には何も書かれていません。2009年12月の段階で解約を伝えるだけで終了できるのか、法的な手続きや方法について教えてください。
- 円満に退去するため、今から借主に事情を話し、解約を希望しています。貸主からの解除予告をする際の手続きや方法について詳しく教えてください。
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元業者営業です 賃貸借契約は原則「余程の事がない限り」貸主からの解約はできません。(借地借家法) なお、ご質問文の「貸主からの解除は6か月前とする」の解釈は6か月前でないと「解約の申し入れすらできません」と言う事です。なお、6か月前に「更新しません」と申し入れても借主が「いやです」となったら解約できません。 貸主による「退去請求」が認められる例 ●借主に契約不履行がある(家賃滞納3か月以上、犯罪行為、客観的に見て常軌を逸した迷惑行為) ●建物老朽化による取り壊し(古いだけではダメ。「屋根に大穴」「強風で倒壊の恐れあり」等) ●大家さんの高齢化、病気等で「介護人としての」肉親の同居が必要になり、その住まいの確保 ご質問のケースですと三番目の<大家さんの高齢化、病気で火急に「介護人としての」肉親の同居>が該当するかもしれません。 しかし、あくまで「例」ですから「絶対大丈夫」とは言えません。それを判断するのは裁判所です。(出て行く行かないで訴訟になった場合) 出来るだけ円満にすませたいなら先ずは「事情を話してお願い」するしかありません。それで出て行ってくれたら最高ですが、そう簡単にはいかないでしょう。先方にも生活がありますし。 その場合、立ち退き料を支払って退去してもらうしかありません。 法的な決まりはありませんから双方が納得すれば無料でも100万でも構いません。世間一般の相場は家賃6か月分くらいですが。 ただし、これも「双方が納得すれば」ですから、納得しなければやはり司法の判断にゆだねるしかありません。 それ程「人に家を貸す」という事は大変な事なのです。(大げさに言えば貸主の「生活」を預かっている) うまくまとまりますよう。
お礼
ご丁寧な説明ありがとうございました。 借主と相談してみます。