- ベストアンサー
バイト契約の拘束力とは?一年未満での辞め方やペナルティはある?
- バイトの契約にはどの程度の拘束力があるのでしょうか?バイト未経験の高校生が大学生になる春から始める予定の大道具のバイトの面接で、週3日以上の夜勤が主な仕事で最低でも一年以上の契約が条件と言われました。夜勤のあとに学校に行くつらさや、辞めたくなった場合に一年未満で辞めることができるのか、そして辞める場合のペナルティについて教えてください。
- バイトの契約には拘束力がありますが、一年未満で辞めることができる場合もあります。夜勤のあとに学校に行くつらさや辞めたくなった場合は、相談して早めに退職することができるかもしれません。ただし、契約によっては辞める際にペナルティがあることもありますので、注意が必要です。
- バイトの契約には拘束力がありますが、一年未満で辞めることができる場合もあります。夜勤のあとに学校に行くつらさは個人によって異なりますので、まずは体験してみて自身の体力や生活リズムに合わせることが重要です。辞める場合は相談して早めに対応することが望ましいですが、契約によってはペナルティが発生する可能性もあるため、契約内容をよく理解しておくことが大切です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
正式に採用が決まったら、後日契約書を渡されます。 大体はそこに書いてある内容が順守事項ですね。 まあ、それはいいとして。 私は20の男子学生で、某大型食品店でバイトをしています。 大学のバイト広告を読んで応募しましたが、質問と同じように最低6ヶ月から、とありました。 しかしながら、同期で入った人や後から入った人で、半年もやらずに辞める人が普通にいます。 契約書には確か、その人の所為で会社が不利益を被る場合、違約金・損害賠償を求めることがある。とあったのですが、彼らはお店から何も咎められる無く辞めていきました。 温情ってものでしょうか? 建前では必要な契約だけど、そこまで請求するつもりは最初から無いのだと感じています。 それにバイト先にしてみても、2,3ヶ月で考えている人材よりは、6ヶ月以上働いてくれそうな人を取りたい。だから、条件というカタチで出していると思います。 しかしながら、私はそんなにバイトを梯子しているワケではないので、あくまで自分のバイト先の話でしか語れないのですが、 ガラの悪い仕事とかで無い限り、それなりに考慮してくれると思いますよ。 それに「辞めたい」って人を、バイトでいつまでも使いたいとも思いませんしね。 ただマナー的な問題ですが、 辞める場合はその旨を早めに。いきなり、今月辞めます。と言われても、人員がカバー出来ない場合もあります。(不景気で最低限しか雇えませんから・・・) 後続が入って仕事が一通り出来るまでは、居てくれた方が有難いです。 コチラの一方的な都合でバイト先に迷惑を掛けることになるのですから、それくらいは考えた方が良いです。(そうじゃない人も多くて、ほとほと困ります。) 参考までに、
その他の回答 (1)
例え、バイトでの勤務であっても、正社員などと全く同じ拘束力は、どんな職種であっても同じにあります。 質問の場合には、バイト勤務する前に示してあっての勤務開始ですので、なんの差もありません。 質問文で言えば、「一年以上が条件」と言うことですので、最低でも、確実にバイトであっても勤務することは確約されることになります。 もしも、一年に満たない前に辞職した場合には、各企業やお店の勤務規定や方針などにもよりますが、最悪時には、勤務した人を募集した時点から、最短でも辞職確定日までに要した経費等などを一括して、辞職した本人に損害賠償請求として請求いたします。無論、基本的には、一括払いが大原則です。 もしも、本人に支払いが出来なければ、ご両親やご兄弟などに一括請求されます。逃げ道は全くありません。 質問文を読ませて頂いた限りではありますが、遠まわしに、バイトに来て欲しくないと言う意図を強く感じます。
お礼
御回答ありがとうございますm(_ _)m やはり賠償責任を問われる可能性もあるのですね 電話で話しただけなのですが、デメリットをすごい強調され、確かに「大学生には向いてない」といった口調でした… でも興味のあるバイトなのでもう少しよく考えてみようと思います とても参考になりました! ありがとうございました!
お礼
御回答ありがとうございますm(_ _)m やはり契約上のことであれば違約金等を払う必要がある場合があるのですね ただそうでない場合もあるということで、自分のやりたいバイトなので前向きに考えてみようと思います とても参考になりました! ありがとうございました!