• ベストアンサー

有価証券の相続

有価証券の相続 父、一徹が先日死亡し私:順子と弟:飛雄馬が相続する事になりました。 遺言書で「有価証券は、全て飛雄馬に相続させる。不公平にならないように、順子には俺(一徹)の死んだ日の翌月から10年間(120ヵ月)有価証券の配当金を与える。」とありました。 疑問点 ・相続の遺産分割は一度にしなければいけないと思うのですが、長期にわたっての相続はいいのか? ・配当金のような未来に向かって、不安定な物を遺言、相続していいのか? ・遺言に従うのは簡単ですが、法的にどうなのか? 一徹の残した財産は有価証券のみで、家や土地は生前に名義変更済みです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>遺言書で「有価証券は、全て飛雄馬に相続させる。不公平にならないように、順子には俺(一徹)の死んだ日の翌月から10年間(120ヵ月)有価証券の配当金を与える。」とありました。 と言うことは、私の例のように、乳牛と牛乳は一体となっているので、株権の所有権は「飛雄馬に」、そこから発生する配当金は「順子に」と言うことはできないです。(民法88、89条参照) 配当金を「法定果実」と言い、基の権利(この場合「株券」ですが)が移転すれば法定果実も移転します。

hotdog-icedog
質問者

お礼

回答ありがとうございます 幸い、私達姉弟は仲も良く、同居しておりますので、遺言によらず株式を分割相続するか、または、生活費は同じなので、株式はそのままで飛雄馬に管理してもらうか話し合っていこうと思います。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「有価証券」と言っても、国債や地方債のような債権もあれば株券や会員券のようなものもあります。 それらは、それぞれ、売買や譲渡(相続も含む)に制限が法定されているので、一概には言えないです。 つまり、無効の可能性もあります。 なお、例えば、乳牛(牛)と牛乳(乳)は別にはできないことになっています。 別にすることができるのは、牛と乳が別々になったときです。

hotdog-icedog
質問者

お礼

回答ありがとうございます 有価証券の内容は花形HDの株式がメインで、社債、投資信託がちょっとずつです。 合計の配当利率が10%近くあるので10年で飛雄馬に相続させた株式と同等になると父は考えたようです。

関連するQ&A