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和解について
裁判を起こし和解という決着になった場合、 裁判で決まったことという解釈でいいのでしょうか? それとも判決にいたらなかった(勝訴・敗訴がない)ということで 裁判で決まったという解釈にはならないのでしょうか?
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裁判所で和解が成立すれば、和解調書が作成され判決と同等の効力が発生し、効力が確定します。判決の場合は更に控訴、上訴の可能性が残りますが、和解はそれで解決です。
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- h2goam
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回答No.3
裁判上の和解と任意の和解があります。 裁判上の和解は何処まで行っても裁判上の和解であり判決が下りたことにはなりません。(法律上は裁判で決まったと言う定義がありません) しかし、裁判上の和解なら確定判決と同じく債務名義があるので和解金等の金銭債権の履行がない場、この裁判上の和解を基に強制執行可能です。 裁判を完全に取り下げて任意の和解をした場合、和解金・示談均等の金銭債権の履行ない時はこの和解書・示談書を基に裁判勝訴の上それでも支払わない場合強制執行の手続きが行える。
- zorro
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回答No.1