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交通事故 嘆願書

友人がひき逃げ死亡事故を起こしました。 サイトでは、被害者・加害者の嘆願書を提出すれば裁判で効果的とありました。 友人として・職場の仲間として、嘆願書を提出しても何も効力はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

被害者の嘆願書はかなり有効です。友人・職場の嘆願書もそれなり効果がないこともないですが、やはり被害者親族の嘆願書ですね。 事情がわかりませんが、悪質ですよね。 被害者親族の気持ちはどうなのでしょうかね。 通常の傷害事故ならたいした意味はもちませんが、このような重大 死亡事故の場合の被害者側の嘆願書はそれなり かなり有効なものと思います。

hana122
質問者

お礼

ありがとうございました。 仲間でできる限りの事をしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

#1です。 誠心誠意、ご遺族に誠意を尽くし、1日も早い示談をすること、 これが今後の刑事裁判において、情状酌量の1つの条件となったりします。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

効果は望めないでしょう。 何故ならば、友人という立場も、職場の仲間という立場も、 第三者の存在であるからです。 第三者である、ということは客観的な発言にしかすぎず、 嘆願書に記す主観的な内容とは程遠いからです。

hana122
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 何か、力になれる方法を考えたいと思います。