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2回轢き逃げされた人

例えば誰かがひき逃げをしました 被害者は早めに病院に連れていけば助かるが自力で動けず助けがこなければ死亡する その後、被害者は別の加害者に一度ひき逃げされその瞬間に死亡する この時、加害者2人にはどういった刑がかされますか?

みんなの回答

  • CBGB109
  • ベストアンサー率23% (118/504)
回答No.8

まあ、過失折半すればよい。

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.7

正直、これだけの情報だと刑は確定できないと思います。 気に成る点1:  第一加害者が、救護しなかった状況が不明  「助けがこなければ死亡する」との認識が有った上で、放置したのなら「未必の殺意(不真正不作為犯)」が有ったとして、第一加害者に殺人罪の適用が有りえます。 気になる点2:  第一、二加害者が、逃走した理由が不明  飲酒等の発覚(危険運転致傷罪)を恐れ逃走した場合、発覚免脱罪(最大12年の懲役が他の罪と併合される)が適用されます。 気になる点3:  第二加害者が轢いた状況が不明  例えば、真っ暗な山の中等で人が倒れていると認識及び想像する事が困難な状況で、轢いてしまった場合には相応の減刑は、有り得ます。  (歓楽街等で道に寝ている人を居る事を想定できる場合ではダメですが…。)  ただ、今回は被害者が死亡しており、加害者は現場から逃走しているので、多少の減刑は有っても不起訴と成る事は無いかと思います。  (自動車事故は、被害者が生存していて犯罪性[示談済は必須]が薄ければ、運転免許の失効と罰金刑と言う行政処分で済む場合も有るのですが…。) 気になる点4:  第二加害者が轢いた時点で被害者の状況が不明  第二加害者が轢いた時点で、確実に被害者が亡くなったと認識できかつ二次事故が起きないと認識できる状況で逃走した場合、罪は大分軽く成ります。  (所謂ひき逃げは「人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務違反」である為。)  基本、第一加害者が適切な対応を取っていれば、被害者が死ぬ事にはならなかったのですから、第一加害者の罪が第二加害者より著しく軽く成る事は有りません。  (まあ第二加害者が飲酒運転等の危険運転致死傷罪[道交法との併用で1年以上30年以下の懲役刑]をしていれば別ですが…。)

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.6

>二人とも同じ罪名になる確率が高いんでしょうか? 事故そのものについては、いずれも 自動車の運転により人を死傷させる行為等の法律5条本文 に違反するものとなりますが、実務上は、同一の条文であっても過失運転「致死」罪と過失運転「致傷」罪は、起訴状、判決のいずれでも書き分けられています。なので、一人目は致傷罪、二人目は致死罪という限度で、罪名が変わると思われます。 > 死に至らしめたのは片方なのに > なぜどちらか片方が軽く片方が重いという風にはならないんでしょうか 罪名が変わる事は上記のとおりです。もっとも、一人目は致傷にとどまるにせよ、被害者の怪我は相当重いですし、救護義務違反が次の事故につながっていますので、致傷ひき逃げの事案の中では相当重い部類になります。なので、犯情だけを見れば、一人目と二人目で大きく量刑がかわるものではないと思われます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5242/13714)
回答No.5

> 二人とも同じ罪名になる確率が高いんでしょうか? > 死に至らしめたのは片方なのに > なぜどちらか片方が軽く片方が重いという風にはならないんでしょうか 怪我をさせたのも死なせたのも同じ法律の同じ一つの条項で扱われるので罪名は「致死傷」となります。 罪名と量刑は別ですから、同じ罪名でも言い渡される量刑は違います。 ただ、例の場合はどちらも逃走しているので余り変わらない量刑になる可能性はありますね。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.4

>なぜどちらか片方が軽く片方が重いという風にはならないんでしょうか そりゃ、両方ひき逃げしてますから。「殺したのが悪い」のではないのです。「逃げたのが悪い」のです。 だからもし二度目の人が轢かれた人に気づかずに轢いてしまってすぐに警察と救急に連絡していたら、実刑にはならない可能性が高いと思いますよ。確かそういう判例もあったはずです。ひき逃げやったやつがいて、その後に偶然そこを通りがかった人がまた轢いてしまった。その人はすぐに警察に届けたので、ほとんど罪に問われなかったと思います。

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.3

あくまで通常予想できる事情の範囲で、通常起訴される罪名で、ということになりますが、 二度目に轢いた人については、過失運転致死罪と道路交通法違反(報告義務違反)が考えられます。また、即死時における道路交通法違反(救護義務違反)については、考えの分かれ得るところですが、下級審では認めた裁判例があります。 最初に轢いた人については、過失運転致傷罪と道路交通法違反(報告・救護義務違反)となるように思われます。 量刑については、情状次第なのでなんとも言えませんが、いずれも罰金や禁錮ではなく、懲役刑になる可能性が高いです。執行猶予がつくかどうかは、まさに情状次第かと。

noname#259298
質問者

お礼

ありがとうございます 二人とも同じ罪名になる確率が高いんでしょうか? 死に至らしめたのは片方なのに なぜどちらか片方が軽く片方が重いという風にはならないんでしょうか

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5242/13714)
回答No.2

どちらも逃げているので ・道路交通法の救護義務違反、報告義務違反 ・自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪

noname#259298
質問者

お礼

ありがとうございます 二人とも同じ罪名になる確率が高いんでしょうか? 死に至らしめたのは片方なのに なぜどちらか片方が軽く片方が重いという風にはならないんでしょうか

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回答No.1

1人目 救護義務違反(通称ひき逃げ。懲役10年以下または100万円以下の罰金) 過失運転致死傷罪(懲役もしくは禁錮7年以下または100万円以下の罰金) 2人目 救護義務違反(通称ひき逃げ。懲役10年以下または100万円以下の罰金) 過失運転致死傷罪(懲役もしくは禁錮7年以下または100万円以下の罰金)

noname#259298
質問者

お礼

ありがとうございます 二人とも同じ罪名になる確率が高いんでしょうか? 死に至らしめたのは片方なのに なぜどちらか片方が軽く片方が重いという風にはならないんでしょうか

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